○小野市立幼稚園預かり保育条例

令和6年9月30日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、小野市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)において、教育課程に係る教育時間以外の時間帯に保育(以下「預かり保育」という。)を実施することにより、幼稚園における保育の充実を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 預かり保育の対象者は、幼稚園に在園する園児のうち、保育を要すると認められる園児であって、保護者が預かり保育を希望するものとする。

(令和7条例19・一部改正)

(実施日及び保育時間)

第3条 預かり保育の実施日及び保育時間は、教育委員会規則で定める。

(預かり保育料)

第4条 預かり保育の保育料(以下「預かり保育料」という。)は、園児1人につき日額450円とする。

(令和7条例19・一部改正)

(預かり保育料の無料措置)

第5条 前条の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の5に規定する施設等利用給付認定を受けた者に係る預かり保育料は、無料とする。

(令和7条例19・追加)

(預かり保育料の不還付)

第6条 既納の預かり保育料は、還付しない。ただし、保護者又は園児の責に帰すことのできない理由により預かり保育を受けることができなかった場合は、この限りではない。

(令和7条例19・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令和7条例19・旧第6条繰下)

この条例は、令和6年11月1日から施行する。

(令和7年9月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 預かり保育の申請、許可その他預かり保育を受けるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例による改正後の小野市立幼稚園預かり保育条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の預かり保育に係る保育料について適用し、同日前の預かり保育に係る保育料については、なお従前の例による。

小野市立幼稚園預かり保育条例

令和6年9月30日 条例第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育/第2節 学校・幼稚園
沿革情報
令和6年9月30日 条例第14号
令和7年9月30日 条例第19号