○小野市ふるさと応援寄附金推進事業実施要綱
令和5年9月29日
告示第161号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小野市への寄附の促進を図るとともに、市内産業の活性化及び市の魅力発信に資することを目的として、小野市へふるさと納税制度に基づき寄附を行った寄附者に対して送付する返礼品等の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 寄附金 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金で、市に寄附申込みがあったものをいう。
(2) 返礼品等 地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項に規定する返礼品等をいう。
(3) 寄附者 本市に1,000円以上の寄附金を支出した者であって、当該寄附金の支出をした時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記載されていないものをいう。
(協力事業者)
第3条 返礼品等を提供することができる者(以下「協力事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に事務所若しくは事業所を有する個人及び法人その他の団体又は返礼品等の一部若しくは全部の生産を市内の事務所若しくは事業所で行っている個人及び法人その他の団体
(2) 市税を滞納していない者
(3) 小野市暴力団排除条例(平成24年小野市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者でない者
(返礼品等の認定申請)
第4条 返礼品等を提供しようとする協力事業者は、市長に小野市ふるさと応援寄附金返礼品等認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を提出しなければならない。
2 認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 返礼品等の説明書
(2) 返礼品等の写真及び画像データ
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 返礼品等の名称
(2) 返礼品等の市場価格
(3) 返礼品等の契約価格
(4) 返礼品等の送料
(5) 該当する認定基準
(6) 返礼品等の製造場所
(7) 返礼品等の製造工程
(1) 物品に係る返礼品等
ア 市の魅力発信又は地域経済の振興に寄与するものであること。
イ 品質及び数量を安定して確保できるものであること。ただし、生産季節又は期間が限定的なものである場合は、この限りでない。
ウ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他の食品の安全性に関する法令又は商標法(昭和34年法律第127号)その他の製品の保護に関する法令を遵守しているものであること。
エ 各都道府県の区域に発送できるものであること。この場合において、当該返礼品等が食品である場合は、寄附者が当該返礼品を受け取った日から5日以上の消費期限を確保できるものであること。
(2) 役務の提供その他これに類する返礼品等
ア 前号アに該当するものであること。
イ 利用券その他の提供される役務を明示した書面等を発行し、役務提供までの期間が十分に確保されているものであること。
ウ 安全性が確保されているものであること。
エ 天候その他やむを得ない理由により役務の提供ができない場合には、当該役務の提供の日程の変更その他必要な措置を講ずることができるものであること。
(返礼品等の認定)
第6条 市長は、認定申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、速やかに返礼品等の認定の可否を決定するものとする。
2 市長は、返礼品等を認定したときは、その旨を文書により前項の申請書を提出した協力事業者に通知しなければならない。
(認定返礼品等の送付)
第7条 市長は、寄附者に対し、当該寄附者が希望する前条の規定により認定を受けた返礼品等(以下「認定返礼品等」という。)を送付するものとする。
2 前項の送付は、市長の依頼に基づいて協力事業者が寄附者に認定返礼品等を送付する方法により行うものとする。この場合において、当該認定返礼品等に要する費用及び送付に要する費用は、市が負担するものとする。
3 協力事業者は、認定返礼品等の送付に遅延その他の事故が生じたときは、直ちに市長に報告しなければならない。
4 協力事業者は、認定返礼品等の送付の際に、当該認定返礼品等に係る説明書その他これに類する書類を同封することができる。
(認定返礼品等の変更等)
第8条 協力事業者は、認定返礼品等の内容の変更又は提供の休止若しくは中止(以下「変更等」という。)を行おうとするときは、速やかに市長に変更等認定申請書を提出しなければならない。
(認定返礼品等提供の廃止)
第9条 協力事業者は、撤退、廃業等の理由により、全ての認定返礼品等の提供を廃止しようとするときは、その廃止の日の1月前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定返礼品等の認定を取り消すことができる。
(1) 認定返礼品等が第5条に規定する基準に該当しなくなったとき。
(2) 認定返礼品等の提供者が第3条各号に該当する者でなくなったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により返礼品等の認定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当であると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により認定返礼品等の認定を取り消したときは、その理由を付して、文書にて当該返礼品等を提供していた協力事業者に通知するものとする。
(協力事業者の責務等)
第11条 協力事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 寄附者に対する認定返礼品等の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うこと。
(2) 認定返礼品等及びその送付について苦情等があった場合は、適正に対処すること。
(個人情報の保護)
第12条 協力事業者は、この要綱に基づく事業により知り得た個人情報を他に漏らし、又は当該事業以外の目的に使用してはならない。認定返礼品を提供しなくなったときも、同様とする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
(ふるさと小野応援プログラム寄附金推進事業実施要綱の廃止)
2 ふるさと小野応援プログラム寄附金推進事業実施要綱(平成27年小野市告示第132号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱による廃止前のふるさと小野応援プログラム寄附金推進事業実施要綱の規定により承認を受けたふるさと産品等は、施行後の小野市ふるさと応援寄附金推進事業実施要綱第6条の規定に基づいて認定を受けた認定返礼品等とみなす。