○スポーツ振興センター災害共済掛金補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の学校に在籍する児童等の保護者の経済的負担を軽減し、児童等が安全安心な学校生活を送ることができる環境を確保するため、学校の管理下における災害等に対応する災害共済給付制度への加入に係る保護者負担相当分の補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金の対象となる者は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入する市内小中学校、特別支援学校及び幼稚園に在籍する児童等の保護者とする。ただし、当該補助金に係る申請、受領等の手続きに係る一切の権限を学校長に委任するものとする。

(補助金額)

第3条 この要綱による補助金の額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則(令和2年小野市教育委員会規則第7号)に定める加入に際して保護者が負担する額とする。

(交付申請)

第4条 第2条の規定により委任を受けた学校長は、スポーツ振興センター災害共済掛金補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する交付申請があったときは、速やかに審査し、交付すべきと認めたときは、スポーツ振興センター災害共済掛金補助金交付決定通知書(様式第2号)により学校長に通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に条件を付すことができる。

(補助金の請求)

第6条 前条第1項の通知を受けた学校長(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、スポーツ振興センター災害共済掛金補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その一部又は全部を返還させるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(帳簿等の保存)

第9条 交付決定者は、補助金の交付に係る帳簿その他の証拠書類を整理するとともに当該補助金を交付した年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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スポーツ振興センター災害共済掛金補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第47号

(令和5年4月1日施行)