○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和2年6月5日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定により、保護者(同法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市立小中学校の児童生徒(次号に掲げる者を除く。) 1人につき年額460円

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する市立小中学校の児童生徒 1人につき年額20円

(3) 市立幼稚園の園児 1人につき年額200円

(共済掛金の免除)

第3条 前条第1号及び第2号に規定する児童生徒の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、共済掛金の全部を免除することができる。

(1) 生活保護法による保護を受けている者

(2) 小野市就学援助規則(平成8年小野市教育委員会規則第1号)第8条第1項の規定により、就学援助の認定を受けている者

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和2年6月5日 教育委員会規則第7号

(令和2年6月5日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
令和2年6月5日 教育委員会規則第7号