○小野市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び小野市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年小野市条例第1号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿)
第2条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、様式第1号のとおりとする。
(開示請求書)
第3条 法第77条第1項に規定する開示請求は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)により行うものとする。
(開示決定通知書等)
第4条 法第82条第1項に規定する通知は、保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 法第82条第2項に規定する通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(開示決定等期限延長通知書)
第5条 法第83条第2項に規定する通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号)により行うものとする。
(開示決定等期限特例延長通知書)
第6条 法第84条に規定する通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。
(第三者保護に関する手続きに係る通知)
第7条 法第86条第1項の規定により第三者に対し意見書を提出する機会を与える場合は、様式第7号により照会するものとする。
2 法第86条第2項の規定により第三者に対し意見書を提出する機会を与える場合は、様式第8号により照会するものとする。
4 法第86条第3項の規定による通知は、様式第10号により行うものとする。
(訂正請求書)
第8条 法第91条第1項に規定する訂正請求は、保有個人情報訂正請求書(様式第11号)により行うものとする。
(訂正決定通知書等)
第9条 法第93条第1項に規定する通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第12号)により行うものとする。
2 法第93条第2項に規定する通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第13号)により行うものとする。
(訂正決定等期限延長通知書)
第10条 法第94条第2項に規定する通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第14号)により行うものとする。
(訂正決定等期限特例延長通知書)
第11条 法第95条に規定する通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第15号)により行うものとする。
(利用停止請求書)
第12条 法第99条第1項に規定する利用停止請求は、保有個人情報利用停止請求書(様式第16号)により行うものとする。
(利用停止決定通知書等)
第13条 法第101条第1項に規定する通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第17号)により行うものとする。
2 法第101条第2項に規定する通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第18号)により行うものとする。
(利用停止決定等期限延長通知書)
第14条 法第102条第2項に規定する通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第19号)により行うものとする。
(利用停止決定等期限特例延長通知書)
第15条 法第103条に規定する通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第20号)により行うものとする。
(諮問をした旨の通知)
第16条 法第105条第2項の規定による通知は、個人情報保護審査会諮問通知書(様式第21号)により行う。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(小野市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 小野市個人情報保護条例施行規則(平成13年小野市規則第27号)は、廃止する。