○小野市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(個人情報保護審査会)

第4条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、附属機関として小野市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 実施機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

3 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

4 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(運用状況の公表)

第5条 市長は、この条例の各実施機関における運用状況を取りまとめ、毎年公表するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(小野市個人情報保護条例の廃止)

第2条 小野市個人情報保護条例(平成13年小野市条例第16号)は、廃止する。

(守秘義務に関する経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る廃止前の小野市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、その失効後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において旧実施機関の職員であった者のうち、施行日前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 施行日前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(開示請求等の手続きに関する経過措置)

第4条 施行日前に旧条例第14条、第20条、第23条の2又は第23条の2の2の請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

(審査会に関する経過措置)

第5条 この条例の施行の際現に旧条例第25条に規定する小野市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、施行日に第4条の審査会の委員の任命を受けたものとみなす。

2 施行日前に旧条例第24条第2項の諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

3 旧審査会の委員であった者が、旧条例第25条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、その失効後も、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第6条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報を含む情報の集合物であって特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者

(2) 附則第3条第2号に掲げる者

2 前項各号に掲げる者が、その事務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

3 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

4 附則第2条の規定により旧条例の規定が効力を失う前にした違反行為の罰則については、その失効後も、なお従前の例による。

(小野市公文書公開条例の一部改正)

第7条 小野市公文書公開条例(平成10年小野市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小野市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月28日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)