○小野市地域のきずなづくり支援事業補助金交付要綱

令和3年1月4日

告示第3号

小野市地域のきずなづくり支援事業補助金交付要綱(平成27年小野市告示第74号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の自治会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定される地縁による団体(以下「自治会等」という。)が、小野市高齢者等地域コミュニティ活動拠点づくり事業補助金交付要綱(平成23年小野市告示第44号)により整備した地域の自治集会所又は同等の設備機能を有する自治集会所(以下「自治集会所」という。)を活用し、自主防災活動、教養講座開催活動及び健康増進のための地域コミュニティ活動を主体的かつ積極的に推進するため、市が補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(令和4告示35・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 この要綱による補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の表に掲げる活動であって、自治会等ごとに1回当たりの活動参加者が5名以上あるものとする。ただし、国、県又は市から他の制度による補助金、委託金等を受けて実施する活動を除く。

補助対象事業

主な事業内容

自主防災活動

防災学習、防災訓練、マイ・タイムライン作成、避難所自主運営マニュアル作成その他地域の防災に関する活動

教養講座開催活動

自治集会所において受講料を徴収せず開催する交通安全、消費生活、文化、芸術等の教養講座又は講習会の開催

健康増進活動

グラウンドゴルフ、ゲートボール、健康体操その他健康増進のためのスポーツを通じた交流会活動の開催

(令和4告示35・一部改正)

(補助金の交付対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付対象者は、前条に規定する活動を概ね月に2回以上計画する自治会等が含まれる別表の自治会とする。

(令和4告示35・一部改正)

(補助金額)

第4条 この要綱による補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に定める額とし、自治会等が作成する地域のきずなづくり支援事業活動計画書(以下「活動計画書」という。)に基づき概算払いにより支払うものとする。

(1) 第2条の活動を年間24回以上48回未満計画している自治会等 年間5万円

(2) 第2条の活動を年間48回以上計画している自治会等 年間10万円

2 前項の活動を計画するに当たっては、その3分の2以上の活動が、自治集会所の施設を利用したものでなければならない。

3 自治会内に複数の自治集会所があり、それぞれの自治集会所において第2条の活動を計画した場合は、それぞれの自治集会所ごとに補助金を交付することができる。

(令和4告示35・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会は、小野市地域のきずなづくり支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に活動計画書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、小野市地域のきずなづくり支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付申請をした自治会に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査を行う場合においては、必要に応じて、自治会の代表者に聴取調査を行うことができる。

3 市長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付決定を行った自治会から提出される小野市地域のきずなづくり支援事業補助金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)により補助金を交付するものとする。

(補助金額の変更)

第8条 前条の規定により補助金の交付を受けた自治会が、次の各号のいずれかに該当する場合は、小野市地域のきずなづくり支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象の活動計画を廃止しようとするとき。

(2) 活動計画書の内容の変更により、補助金の交付の決定を受けた金額に変更があるとき。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、必要と認めたときは、小野市地域のきずなづくり支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、変更交付申請を行った自治会に通知するものとする。

3 前項の場合において、市長は変更後の補助金の額が既に交付されている補助金の額を上回るときは、請求書によりその差額を交付し、既に交付されている補助金の額を下回るときは、その差額の返還を命ずるものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた自治会は、事業期間の終了後速やかに、小野市地域のきずなづくり支援事業実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、第10条第1項の規定に基づく補助金の増額を要する場合を除いて、活動に要した経費に係る領収書の添付は要しない。

(補助金額の増額)

第10条 実績報告書において、活動に要した経費が第4条第1項第1号又は第2号に規定する額を上回った自治会は、当該経費に係るすべての領収書を添付して、補助金の増額を請求することができる。

2 前項に規定する増額して交付できる補助金の額は、第4条第1項第1号又は第2号の額にそれぞれ10万円を上限として加えた額の範囲内で、その実績に応じた額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令和5告示59・一部改正)

(補助金額の減額)

第11条 第4条第1項第1号又は第2号に係る補助金の交付を受けた自治会が、その実績報告書において、それぞれの号に規定する活動回数に満たなかったときは、その満たない活動回数に相当する補助金を返還しなければならない。

(補助金額の確定)

第12条 市長は、実績報告書に基づき、その内容が補助金の交付の決定の内容に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、小野市地域のきずなづくり支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により、自治会に通知するものとする。

2 市長は、補助金の確定額が既に交付されている補助金の額を上回るときは、請求書によりその差額を交付し、既に交付されている補助金の額を下回るときは、その差額の返還を命ずるものとする。

(令和4告示35・一部改正)

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、自治会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行する。ただし、告示の日から令和3年3月31日までの間にあっては、第1条中「自主防災活動」とあるのは「社会奉仕活動」と、第2条の表中「

自主防災活動

防災学習、防災訓練、マイ・タイムライン作成、避難所自主運営マニュアル作成その他地域の防災に関する活動

教養講座開催活動

自治集会所において受講料を徴収せず開催する交通安全、消費生活、文化、芸術等の教養講座、講習会の開催

」とあるのは「

社会奉仕活動

(1) 地域の区域内の道路、公園、ため池、自治集会所等及びその周辺の草刈り、清掃活動

(2) 自治集会所等、公園及びその周辺の植栽、花壇づくりその他維持管理活動

(3) 自治集会所等を利用した放課後における児童の寺子屋開催、一人暮らし高齢者の見守り等その他ふれあい活動

教養講座開催活動

自治集会所において受講料を徴収せず開催する交通安全、防災、消費生活、文化、芸術等の教養講座、講習会の開催

」と、読み替えるものとする。

(令和5告示59・旧附則・一部改正)

(補助対象事業の特例)

2 第2条の活動を実施した場合において、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの間に限り、次に掲げる活動についても当該期間中の3年度間を限度として補助対象事業とすることができる。

補助対象事業

主な事業内容

デジタル化推進活動

自治会活動の負担軽減及び効率化につながる電子回覧板の利用、デジタル化の講習会及び検討会議の開催その他デジタル化の促進を行う活動

(令和5告示59・追加)

3 前項の活動に対する補助金の額は、年間10万円を限度として前項の活動に要した経費の合計額(インターネット回線工事費、インターネット回線利用料及び備品購入費は除く。1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

(令和5告示59・追加)

4 前項の補助金の額は、前項の経費に係る領収書等支払った金額を確認できるものを添付した実績報告書に基づき確定し、第4条第1項の規定にかかわらず、補助金の額が確定した後に支払うものとする。

(令和5告示59・追加)

(令和4年3月31日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定に関わらず、改正前の小野市地域のきずなづくり支援事業補助金交付要綱第6条の規定により施行日前に交付決定された補助金については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日告示第59号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(デジタル化推進活動に係る補助金に関する経過措置)

2 改正後の小野市地域のきずなづくり支援事業補助金交付要綱附則第2項の規定にかかわらず、第6条の規定により令和10年4月1日前に交付決定された補助対象事業の特例に係る第13条及び附則第4項の規定については、同日以後も効力を有する。

別表(第3条関係)

(令和5告示59・全改)

自治会名

上本町

小野ニュータウン

匠台

本町

天神東ヶ丘

高田町

本町一丁目

本陣山自治会

喜多町

西本町

復井町

鹿野町

東本町

西山町

敷地町

丸山町

青野ヶ原町

敷地団地

上新町

河合中町

住永町

神明町

河合西町

王子町

神明団地

新部町

中島町

神明分譲地

旭町

広渡町

垂井町

昭和町

高杉団地

中町

三和町

古川町

向山自治会

粟生町

中谷町

天神町

桜台

脇本町

日吉町

青野ヶ原グリーンハイツ

万勝寺町

長尾町

黍田町

池田町

栄町

下来住町

うぐいす台自治会

大開町

来住町

曽根町

浄谷町

阿形町

小田上町

浄谷町分譲地自治会

西脇町

小田下町

浄谷団地市住自治会

福甸町

船木町

浄谷団地第一自治会

市場町

福住町

黒川町

樫山町

中番町

葉多町

榊町

菅田町

久茂町

大島町西

住吉町

下大部町

大島町東

久保木町

片山町

大島町中

高山町

ビレッジハウス片山

山田町

ひまわりタウン

田園町

池尻町


わかば会

二葉町

北丘町

育ヶ丘町

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(令和4告示35・一部改正)

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(令和4告示35・全改)

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小野市地域のきずなづくり支援事業補助金交付要綱

令和3年1月4日 告示第3号

(令和5年4月1日施行)