○小野市高齢者等地域コミュニティ活動拠点づくり事業補助金交付要綱

平成23年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民が自治集会所等を活用し、主体的かつ積極的に取り組んで行う高齢者、子ども等の居場所づくりとなる地域コミュニティ活動(以下「地域コミュニティ活動」という。)の当初運営に必要な経費並びに地域コミュニティ活動の拠点施設を誰もが利用しやすい施設とするための当該施設の改修、増築及び新築に要する経費に対し、市が補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この要綱による補助金の交付対象者は、市内の地域住民で構成する自治会(以下「自治会」という。)とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる事業(以下「補助事業」という。)に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 地域活動拠点づくり事業 継続的に行う地域コミュニティ活動の当初の運営に必要な備品、消耗品等の購入に要する経費

(2) 拠点施設整備事業 地域コミュニティ活動の拠点施設となる自治集会所等を誰もが利用しやすい施設とするための当該自治集会所等の改修、増築又は新築に係る次の表に掲げる整備箇所の工事に要する経費

整備箇所

整備内容

区分

ア 外部出入口

(ア) 傾斜路又はこれに類するものの設置

必須

(イ) 傾斜路を設置する場合の手すりの設置

必須

(ウ) 傾斜路を設置する場合の視覚障害者誘導用ブロックの設置

必須

イ 階段

手すりの設置

必須

ウ 便所

腰掛式便器及び手すりの設置

必須

エ その他

(ア) 拠点施設整備事業に付帯して必要となる工事

(イ) その他市長が認める工事

 

備考

1 区分欄に必須と記入してある整備内容は、補助事業完了時点で必ず整備されていること。

2 整備箇所の及びについては、設置場所がない場合は、必須工事としない。

2 前項第1号及び第2号に掲げる事業は、単独で行うことはできず、併せて行わなければならない。ただし、前項第2号の必須工事が完了している場合は、この限りでない。

3 補助金の交付は、1自治集会所等につき、1回限りとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 地域活動拠点づくり事業 前条第1項第1号に規定する経費の2分の1の額

(2) 拠点施設整備事業 前条第1項第2号に規定する経費の全額。ただし、小野市ユニバーサル社会づくり推進地区施設改修費等補助金交付要綱(平成23年小野市告示第34号)による補助金が交付される場合は、当該補助金の額を控除した額とする。

(3) 補助金の額の上限額は、第1号の事業は20万円、前号の事業は180万円とし、合わせて200万円を上限とする。ただし、市長が必要と認める場合は、限度額200万円の範囲内において、前2号に規定する事業に係る限度額を変更できるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会は、小野市高齢者等地域コミュニティ活動拠点づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に、地域コミュニティ活動事業計画書(様式第2号)及び市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、小野市高齢者等地域コミュニティ活動拠点づくり事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、交付申請をした自治会に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査を行う場合においては、必要に応じて、現地調査等を行うものとする。

3 市長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(概算払)

第7条 前条第1項の通知を受けた自治会(以下「補助事業者」という。)は、補助事業完了前に補助金の概算払を受けようとするときは、小野市高齢者等地域コミュニティ活動拠点づくり事業補助金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の変更)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、小野市高齢者等地域コミュニティ活動拠点づくり事業補助金変更交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(2) 補助事業の内容の変更により、補助金の交付の決定を受けた金額に変更があるとき。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、必要と認めたときは、小野市高齢者等地域コミュニティ活動拠点づくり事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(着工届)

第9条 補助事業者は、拠点施設整備事業に着手したときは、小野市高齢者等地域コミュニティ活動拠点づくり事業着工届(様式第7号)を市長へ提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了後1箇月以内に、小野市高齢者等地域コミュニティ活動拠点づくり事業実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、補助事業者は、第6条第1項の通知を受けた日の属する年度内に補助事業が完了しない場合は、実績報告書を、当該年度末までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条第1項の提出があったときは、その内容が補助金の交付の決定の内容に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、小野市高齢者等地域コミュニティ活動拠点づくり事業補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 市長は、補助事業の完成検査完了後、補助事業者から提出される小野市高齢者等地域コミュニティ活動拠点づくり事業補助金請求書(様式第10号)により補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付の決定の際に付した条件に違反したとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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小野市高齢者等地域コミュニティ活動拠点づくり事業補助金交付要綱

平成23年3月31日 告示第44号

(平成23年4月1日施行)