○小野市ユニバーサル社会づくり推進地区施設改修費等補助金交付要綱
平成23年3月28日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、兵庫県知事から指定を受けたユニバーサル社会づくり推進地区(以下「推進地区」という。)において、ハード及びソフト両面からまちづくりに取り組む民間事業者等が、その所管している施設について、高齢者、障害者等の利用に配慮した改修を実施するための費用を助成すること(以下「補助事業」という。)によって、ユニバーサル社会づくりを促進することを目的とする。
(推進地区の区域)
第2条 推進地区の区域は、別表第1に掲げるとおりとする。
(補助事業対象者)
第3条 補助事業対象者は、推進地区内において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)第1条各項(第9項を除く。)に掲げる既存施設の所有者又は管理者(ただし、国の機関又は地方公共団体を除く。)
(2) 高齢者、障害者等の利用に配慮するためのもので、別表第2に定める内容の工事(以下「補助対象工事」という。)の費用を負担する者
(補助事業対象経費及び補助金の額)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象工事に要する経費とし、1建築物につき、別表第2に掲げる通常型の場合は1,500千円と、大規模型の場合は、20,000千円と、それぞれ当該補助対象工事に要する経費を比較して少ない方の額に、2分の1を乗じて得た額を限度として、予算の範囲内において補助するものとする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条 前条の補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、補助金交付申請書及び市長が別に定める添付書類を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。この場合において、同一年度内に、同一施設に係る補助対象工事について補助金交付申請ができるのは、通常型又は大規模型のどちらか一方に限るものとする。
2 交付申請者は、前項の補助金の交付申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の規定による地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に2分の1を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査、現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)をし、交付申請者に対して、補助金交付決定通知書により通知するものとする。
2 市長は、前条第2項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定は、なかったものとみなす。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)
(2) 補助事業の内容の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)
(3) 補助事業の中止又は廃止
2 市長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を補助金交付決定内容変更承認通知書又は補助事業中止(廃止)承認通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(交付決定額の変更)
第9条 補助事業者は、第6条第1項の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書及び市長が別に定める添付書類を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。
(補助事業の遂行状況報告等)
第10条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、補助事業遂行状況報告書により、当該報告をしなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期日内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)又は第6条の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、補助事業実績報告書及び市長が別に定める添付書類を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(是正命令等)
第12条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
(補助金の請求)
第14条 市長は、前条第1項の額の確定を行ったのち、補助事業者から提出される補助金請求書により補助金を交付する。
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、前項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内に期限を定めて、その返還を命ずることができる。この場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、当該期限を延長することができるものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第16条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税の確定に伴う報告書により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、期限を定めて、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(加算金及び遅延利息)
第17条 補助事業者は、第15条第3項前段の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第18条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(施設の維持管理)
第19条 補助事業者は、この要綱に定める補助金の交付を受けて整備を行った当該補助対象施設の部分の適切な維持管理に努めなければならない。
(処分等の制限)
第20条 補助事業者は、この要綱に定める補助金の交付を受けて整備を行った当該補助対象施設の部分を、補助金の交付の目的に反して使用し、又は使用を中止するときは、市長の承認を得なければならない。
2 原則として、当該補助事業の補助を受けた者は、再度当該補助事業の補助を受けることはできない。
3 当該補助事業の補助を受ける者は、他の公的補助事業と重ねて当該補助事業の補助を受けることはできない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(様式)
第21条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによるものとする。
(補則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
2 市長及び補助事業者は、補助金の交付等に関し、国又は県から指示がある場合は、その指示に従わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表第1(第2条関係)
推進地区の区域
名称 | 区域 |
ユニバーサル社会づくり推進地区 | 小野商店街を中心とするおおむね東西1.2キロメートル、南北1.5キロメートルの地域(上本町、本町、本町一丁目、西本町、東本町及び丸山町の全部並びに上新町、神明町、垂井町、中町、天神町、黒川町及び王子町の一部) |
※ 区域の詳細については、別に図面で定める。
別表第2(第3条関係)
補助対象工事
1 通常型
整備箇所 | 整備内容 | 区分 |
敷地内通路外部出入口廊下 | (1) 傾斜路又はそれに類するものの設置 | ○ |
(2) 傾斜路を設置した場合の手すりの設置 | ○ | |
(3) 傾斜路を設置した場合の注意を喚起するための視覚障害者誘導用ブロックの設置 | ○ | |
(4) 自動的に開閉する構造の戸の設置 |
| |
(5) その他、高齢者、心身障害者その他心身機能の低下した者(以下「高齢者等」という。)の利用の安全性又は利便性の向上に資するものの設置 |
| |
階段 | (1) 片側手すりの設置 | ○ |
(2) 両側手すりの設置 |
| |
(3) その他、高齢者等の利用の安全性又は利便性の向上に資するものの設置 |
| |
便所 | (1) 腰掛式便器の設置 | ○ |
(2) 手すりの設置 | ○ | |
(3) くつべら式、光感知式等操作が容易な便器の洗浄装置の設置 |
| |
(4) その他、高齢者等の利用の安全性又は利便性の向上に資するものの設置 |
| |
浴室 | (1) 移動用電動リフト又はこれに類するものの設置 |
|
(2) 手すりの設置 |
| |
(3) その他、高齢者等の利用の安全性又は利便性の向上に資するものの設置 |
| |
駐車場 | (1) 車いすで利用できる駐車場の設置 |
|
(2) その他、高齢者等の利用の安全性又は利便性の向上に資するものの設置 |
| |
案内 | (1) 主要な外部出入口の付近における、インターホン又は受付カウンターの設置 |
|
(2) 一般の者の利用に供するための地区案内板、観光案内板の設置(外国語表示、点字表示等を設けるものであること。) |
| |
(3) その他、高齢者等の利用の安全性又は利便性の向上に資するものの設置 |
| |
その他 | ユニバーサル社会づくりに資すると市長が認める工事 |
|
2 大規模型(次に掲げるもののうち、いずれかを含む施設改修工事)
整備内容 |
(1) 身障者対応・多機能トイレの設置 (2) エレベーターの設置 (3) エスカレーターの設置 (4) 屋外駐車場から施設の主要な外部出入口までの通路及び駐車区画への屋根又はひさしの設置(福祉のまちづくり条例第1条第8項に定める小規模購買施設等の施設を除く。) (5) 劇場、映画館等の集客施設における車いすで利用できる客席スペースの設置 (6) 劇場、映画館等の集客施設における集団補聴設備等の難聴者の聴力を補うための設備の設置 |
備考
(1) 1 通常型の場合、各整備箇所において、当該整備箇所の区分欄に○印が付いている整備内容は必須内容とし、補助対象工事完了時点で必ず整備されていること。
(2) 上記の工事の整備基準は、原則として、福祉のまちづくり条例施行規則(平成5年兵庫県規則第15号。以下「施行規則」という。)別表第3又は第4の2の基準によるものとする。
(3) 福祉のまちづくり条例施行以後に建築された建築物のうち、施行規則に定める整備基準に適合していない建築物に対する工事は、補助対象外とする。