○小野市福祉と防災の連携による個別支援計画作成促進事業に係る計画作成報酬支給要綱

令和2年10月22日

告示第146号

(趣旨)

第1条 この要綱は、避難行動要支援者に対し福祉と防災の連携による避難のための個別の支援計画(以下「計画」という。)の作成を促進することを目的として実施する「福祉と防災の連携による個別支援計画作成促進事業」(以下「促進事業」という。)において、介護支援専門員又は相談支援専門員等(以下「福祉専門職」という。)に対する自主防災組織等による計画作成に係る協力のための報酬の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報酬額)

第2条 市長は、福祉専門職が計画を作成、更新又は修正したときは、別途定める実施要領に基づき、当該福祉専門職が所属する居宅介護支援事業所又は相談支援事業所等(以下「事業所」という。)に対し、計画1件につき7,000円を予算の範囲内で支給するものとする。

(令和7告示53・全改)

(支給の申請)

第3条 事業所が報酬の支給を受けようとするときは、報酬支給申請書兼請求書(様式第1号)を計画を作成した日の翌月10日(小野市の休日を定める条例(平成元年小野市条例第30号)に規定する市の休日にあたる場合は、その前の平日となる日)までに市長に提出しなければならない。

(令和7告示53・一部改正)

(支給の決定)

第4条 市長は、前条の申請に係る書類及び自主防災組織等から別途提出を受けた計画の審査に加え、必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る報酬を支給すべきものと認めた場合は、支給申請者が小野市暴力団排除条例(平成24年小野市条例第1号)第2条第1号から第3号までに規定する者(以下「暴力団等」という。)のいずれかに該当するときを除き、報酬の支給を決定(以下「支給決定」という。)し、報酬支給決定兼支払通知書(様式第2号)により、申請者に通知し、報酬を支給するものとする。

(支給決定の取消)

第5条 市長は、事業所が次の各号に該当するときは、前条の支給の決定を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により報酬の支給を受けたとき。

(3) 暴力団等であるとき。

2 市長は、前項の取消の決定を行った場合は、その旨を報酬支給決定取消通知書(様式第3号)により、当該事業所に通知するものとする。

(報酬の返還)

第6条 市長は、前条第1項の取消の決定を行った場合は、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めてその返還を命ずることができる。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の納期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第7条 事業所は、前条第1項の規定により報酬の返還を命じられたときは、その命令に係る報酬の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該報酬の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りではない。

2 事業所は、前条第1項の規定により報酬の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(暴力団等の排除)

第8条 市長は、この要綱の施行に関し必要があると認める場合は、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。

(1) 事業所が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。

(2) 前号の意見の聴取により得た情報を他の補助事業における暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用すること。

2 事業所は、計画作成に係る協力を行うに当たっては、暴力団等を利することのないよう必要な措置を講ずるものとする。

(調査及び指示)

第9条 市長は、この要綱に定めるもののほか、報酬の支給に係る予算の執行の適正を期するために必要があると認めた場合は、本事業に関する調査又は事業所に対する指示を行うことができる。

(令和7告示53・旧第10条繰上)

(補則)

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7告示53・旧第11条繰上)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和7年3月31日告示第53号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和7告示53・全改)

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(令和7告示53・全改)

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(令和7告示53・全改)

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小野市福祉と防災の連携による個別支援計画作成促進事業に係る計画作成報酬支給要綱

令和2年10月22日 告示第146号

(令和7年3月31日施行)