○小野市定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者参入促進補助金交付要綱

令和2年10月5日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を実施する事業所を設置する者(以下「事業者」という。)に対し安定した事業所の運営を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 この要綱による補助金は、次の各号を全て満たす事業者に対し交付する。

(2) 市税その他市の債権に係る徴収金を滞納していないこと。

(補助金の額等)

第3条 この要綱による補助金は、年度ごとに交付するものとし、その額の算定に当たっては、補助の対象となる年度の月ごとの補助金の額(月末時点の利用者数が21人未満の月において、別表第1の支出として算定する額の表の合計額から別表第1の収入として算定する額の表の各欄の額を控除した額をいう。)を合計した額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、算出した年度ごとの補助金の額が別表第2に掲げる区分に応じた補助基準額(以下「補助基準額」という。)を超える場合は、当該補助基準額を年度ごとの補助金の額の上限とする。

3 前2項の規定による補助金の額の算定に当たっては、事業者指定日が属する月(以下「指定月」という。)から起算して12月を経過する月までの分を限度として補助金の額に算入することができる。ただし、指定月の属する年度の補助金の額が当該年度で補助基準額に満たない場合は、次年度と通算することができる。

(交付申請)

第4条 この要綱による補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、小野市定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者参入促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業収支予算書(様式第2号)

(2) 小野市指定地域密着型サービス事業者の指定通知書の写し

2 前項の申請は、補助金の交付を受けようとする年度ごとに、これを行わなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、小野市定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者参入促進補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定にあたり、必要な条件を付すことができる。

(変更申請等)

第6条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定の内容を変更しようとするときは、小野市定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者参入促進補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査の上、交付決定の内容の変更の可否を決定し、小野市定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者参入促進補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(中止等の申請)

第7条 補助事業者は、第5条第1項に規定する交付決定又は前条第2項に規定する変更交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を中止し、又は廃止しようとするときは、小野市定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者参入促進補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査の上、補助事業の中止又は廃止の可否を決定し、補助事業の中止又は廃止を承認することと決定した場合は、小野市定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者参入促進補助金事業中止(廃止)承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(調査等)

第8条 市長は、補助金の適正な交付を図るために必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、年度ごとに翌年度の4月10日(事業開始月から12月を経過する月の属する年度にあっては、当該月の末日から起算して10日以内)までに、小野市定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者参入促進補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業収支決算書(様式第9号)

(2) 収入支出額積算内訳書(様式第10号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、小野市定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者参入促進補助金交付額確定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 前条の通知を受けた補助事業者は、小野市定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者参入促進補助金交付請求書(様式第12号)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消し等)

第12条 市長は、第7条第2項の規定により補助事業の中止若しくは廃止の承認をしたとき又は補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 定められた用途以外の用途に補助金を使用したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、小野市定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者参入促進補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(小野市定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス事業者参入促進補助金交付要綱の廃止)

2 小野市定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス事業者参入促進補助金交付要綱(平成30年小野市告示第30号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定に関わらず、旧要綱の規定により交付決定された補助事業に係る補助金の交付の方法その他取扱いについては、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

支出として算定する額

費目

対象経費

備考

人件費

賃金、報酬、職員手当、旅費、社会保険料事業主負担分その他会計上人件費として計上するもの

補助事業を実施する事業所(以下「補助対象事業所」という。)に勤務する訪問介護員、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及びオペレーターに係るものに限る。他の事業所と兼務する職員及び一体型事業所における看護職員のうち、補助対象事業所以外の訪問看護の提供に従事する職員については、それぞれの勤務時間やサービス提供時間数で按分する等の適切な方法により計算するものとする。

収入として算定する額

定期巡回サービスの提供の対価として、保険者又は利用者から支払いを受ける額

補助金、交付金、寄附金その他これに類する収入の額(支出として算定する額の対象経費以外に充てるものとして使途が限定されているもの及びこの要綱による補助金を除く。)

その他補助対象事業所の収入として計上される額

別表第2(第3条関係)

区分

補助基準額

単独事業所の場合

11,448千円

特養・老健併設の場合

10,494千円

サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム併設の場合

5,724千円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小野市定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者参入促進補助金交付要綱

令和2年10月5日 告示第140号

(令和2年10月5日施行)