○小野市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する要綱
平成18年3月31日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「地域密着型及び予防支援事業所」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)
第2条 法第78条の2第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(平成20告示143・令和6告示34・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定(指定更新)期間
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
2 法第115条の22第1項の規定による介護予防支援事業所の指定等については、前項各号の指定等に係る事業者情報以外に、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 当該事業所の代表者の生年月日及び職名
(2) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(3) 役員の氏名、生年月日及び住所
(4) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(平成20告示143・一部改正、令和6告示34・旧第6条繰上・一部改正)
(指定等の公示)
第4条 法第78条の11の規定による地域密着型事業所の指定等の公示及び第115条の20の規定による介護予防サービス事業所の指定等の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 当該事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
2 法第115条の30の規定による介護予防支援事業所の指定等の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 当該事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(平成20告示143・一部改正、令和6告示34・旧第7条繰上)
(補則)
第5条 この要綱に規定するもののほか、地域密着型及び予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令和6告示34・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この要綱の施行前においても、地域密着型及び予防支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成20年10月10日告示第143号)
この要綱は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成20年法律第42号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中小野市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する要綱様式第1号から様式第3号までの改正規定及び様式第5号の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日告示第86号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月10日告示第19号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年6月17日告示第93号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第34号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。