○小野市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する要綱

平成18年3月31日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「地域密着型及び予防支援事業所」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 地域密着型及び予防支援事業所の指定を受けようとする者は、次の各号に定めるところにより市長に申請を行うものとする。

(1) 法第78条の2第1項の規定に定める指定地域密着型サービス事業所(以下「地域密着型事業所」という。)及び第115条の12第1項の規定に定める指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「介護予防サービス事業所」という。)の指定の申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(2) 法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業所(以下「介護予防支援事業所」という。)の指定の申請は、指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項各号の規定に基づく申請により指定を受けた者は、その旨を当該事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平成20告示143・一部改正)

(変更等の届出)

第3条 前条の指定を受けた後、当該指定に係る内容に変更等が生じたときは、次の各号のとおり届出を市長に行うものとする。

(1) 法第78条の5の規定による地域密着型事業所の届出は、施行規則第131条の13第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては、指定地域密着型変更届出書(様式第3号。以下「変更届出書」という。)により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては、指定地域密着型廃止・休止届出書(様式第4号。以下「廃止・休止届出書」という。)により、事業の再開に係るものにあっては、指定地域密着型再開届出書(様式第4号の2。以下「再開届出書」という。)により、それぞれ行うものとする。

(2) 法第115条の15の規定による介護予防サービス事業所の届出は、施行規則第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては、廃止・休止届出書により、事業の再開に係るものにあっては再開届出書により、それぞれ行うものとする。

(3) 法第115条の25の規定による介護予防支援事業所の届出は、施行規則第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定介護予防支援変更届出書(様式第5号)により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては指定介護予防支援廃止・休止届出書(様式第6号)により、事業の再開に係るものにあっては指定介護予防支援再開届出書(様式第6号の2)により、それぞれ行うものとする。

(平成20告示143・平成21告示86・平成28告示19・一部改正)

(辞退の届出)

第4条 法第78条の8の規定による地域密着型事業所の指定の辞退の届出は、指定地域密着型指定辞退届出書(様式第7号)により市長に対して行うものとする。

(平成20告示143・一部改正)

(指定の更新申請)

第5条 第2条の指定を受けた後、当該指定を更新するときは、次の各号のとおり申請を市長に行うものとする。

(1) 法第78条の12の規定による地域密着型事業所の指定の更新及び第115条の21の規定による介護予防サービス事業所の指定の更新において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第8号)により行うものとする。

(2) 法第115条の31の規定による介護予防支援事業所の指定の更新において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定更新申請書(様式第9号)により行うものとする。

(平成20告示143・一部改正)

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、地域密着型及び予防支援事業所に関する第2条から前条までの規定による指定、届出の受理、又は指定の更新(以下「指定等」という。)をしたときに、兵庫県、兵庫県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、提供できる情報は次のとおりとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定(指定更新)期間

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

2 法第115条の22第1項の規定による介護予防支援事業所の指定等については、前項各号の指定等に係る事業者情報以外に、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 当該事業所の代表者の生年月日及び職名

(2) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(3) 役員の氏名、生年月日及び住所

(4) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(平成20告示143・一部改正)

(指定等の公示)

第7条 法第78条の11の規定による地域密着型事業所の指定等の公示及び第115条の20の規定による介護予防サービス事業所の指定等の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 当該事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

2 法第115条の30の規定による介護予防支援事業所の指定等の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 当該事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(平成20告示143・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に規定するもののほか、地域密着型及び予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この要綱の施行前においても、地域密着型及び予防支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成20年10月10日告示第143号)

この要綱は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成20年法律第42号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中小野市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する要綱様式第1号から様式第3号までの改正規定及び様式第5号の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年6月1日告示第86号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月10日告示第19号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年6月17日告示第93号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成20告示143・平成28告示19・平成28告示93・一部改正)

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(平成20告示143・一部改正)

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(平成20告示143・一部改正)

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(平成21告示86・全改)

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(平成21告示86・追加)

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(平成20告示143・一部改正)

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(平成21告示86・全改)

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(平成21告示86・追加)

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(平成28告示19・平成28告示93・一部改正)

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小野市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防…

平成18年3月31日 告示第58号

(平成28年6月17日施行)