○小野市監査等事務執行規程

令和2年3月24日

監査告示第2号

小野市監査事務執行規程(昭和57年小野市監査告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、小野市監査委員条例(昭和39年小野市条例第26号)第4条の規定に基づき、監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(監査等の基本方針)

第2条 監査等の実施にあたっては、摘発主義に陥ることなく、指導的機能を発揮するものとする。

2 監査等を実施する際の基準については、別に定める。

(監査等の種類)

第3条 監査等の種類は、次のとおりとする。

(1) 財務監査(定期監査、随時監査)

(2) 行政監査

(3) 住民の直接請求に基づく監査

(4) 議会の請求に基づく監査

(5) 市長の要求に基づく監査

(6) 財政援助団体等に対する監査

(7) 公金の収納又は支払事務に関する監査

(8) 住民監査請求に基づく監査

(9) 市長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査

(10) 共同設置機関の監査

(11) 例月現金出納検査

(12) 決算審査

(13) 基金の運用状況審査

(14) 健全化判断比率審査

(15) 資金不足比率審査

(16) 内部統制評価報告書審査

(定期監査)

第4条 定期監査は、毎年度あらかじめ定めた時期に行うものとする。

(その他の監査)

第5条 第3条第1号から第10号までに定める監査のうち、前条に定める監査を除くその他の監査については、要求若しくは請求があったとき又は必要と認めるときに行うものとする。

(監査の通知等)

第6条 監査の実施にあたっては、あらかじめ監査の対象となる事務事業の範囲、日程等を、市長及び関係のある委員会又は関係職員に通知し、監査に必要な資料の提出を求めるものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(例月現金出納検査)

第7条 例月現金出納検査は、毎月の現金出納について、翌月の末日までに行う。ただし、やむを得ない事情があるときは、その都度日程を変更し、又は2月分をまとめて検査することができる。

(決算等の審査)

第8条 第3条第12号から第16号までに定める審査は、市長から当該各号の審査を求められたときに行うものとする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員の協議で定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

小野市監査等事務執行規程

令和2年3月24日 監査委員告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査・公平/第2章 監査委員
沿革情報
令和2年3月24日 監査委員告示第2号