○小野市保健センター条例施行規則
令和2年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市保健センター条例(令和2年小野市条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定により、小野市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営に関して、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 保健センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 保健センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定による申請は、使用日の3月前から行うことができる。
(破損滅失の届出)
第7条 使用者は、使用期間中に施設、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに小野市保健センター施設破損(滅失)届(様式第4号)を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで、飲食又は火気の使用をしてはならない。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は危険物その他迷惑となる物品、動物の類を携行してはならない。
(3) 騒音、喫煙、放歌、怒声、暴力等他人に迷惑となる行為をしてはならない。
(4) 許可を受けないで、ビラ、ポスターその他の広告物を掲示し、又は配布してはならない。
(5) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしてはならない。
(6) 許可を受けないで、設備、備品等を所定の場所以外に持ち出してはならない。
(7) 保健センターの管理上支障があると認められる行為をしてはならない。
2 使用者は、保健センターの管理に関して職員の指示に従わなければならない。
(附属設備等の使用)
第9条 使用者は、附属設備及び備付けの器具を使用しようとするとき又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の指示を受けなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年5月2日から施行する。ただし、第4条第2項の規定による申請手続は、施行日前においても行うことができる。
(小野市福祉総合支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 小野市福祉総合支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和24年小野市規則第11号)は、廃止する。