○小野市保健センター条例
令和2年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 市民の福祉及び健康の増進を図るための総合的な活動の拠点として、小野市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 保健センターの位置は、小野市中島町531番地とする。
(業務)
第3条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康相談、保健指導及び健康教育に関すること。
(2) 健康診査及び予防接種に関すること。
(3) 健康増進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、保健センターの設置目的を達成するために市長が必要と認める業務
(施設)
第4条 前条に掲げる業務を行うため、保健センターに次の施設を置く。
(1) 多目的室(エリアA、エリアB、エリアC)
(2) 調理実習室
(3) 健診室
2 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
3 市長は、保健センターの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付し、又はこれを変更することができる。
(使用許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の許可をしない。
(1) 営利が目的であると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 建物、附属設備等を滅失し、又は破損するおそれがあるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがあるとき。
(5) その他保健センターの管理運営上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、施設の使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、使用許可を変更し、又は使用の中止、原状回復若しくは使用者の退去を命ずることができる。
(1) 前条各号の規定に該当するとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。
(4) 公益上の理由又は施設運営上やむを得ない理由によるとき。
2 前項の規定により施設の使用者に損害が生ずることがあっても、市はその責めを負わない。
(原状回復の義務)
第8条 施設の使用者は、施設の使用が終了したとき又は使用の中止若しくは退去を命ぜられたときは、直ちに施設、附属設備等を原状に回復しなければならない。
2 施設の使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は原状回復に要する費用を負担しなければならない。
(使用料)
第9条 施設に係る使用料は、無料とする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年5月2日から施行する。