○小野市庁舎デジタルサイネージ広告掲載基準等取扱要綱

令和元年7月17日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小野市庁舎に設置するデジタルサイネージに掲載する広告(以下「広告」という。)の掲載基準及び審査等の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(広告に関する基本的な考え方)

第2条 広告は、社会的に信用度の高い情報とし、その内容及び表現は公の施設にふさわしい品位と公共性を有するものとする。

(広告内容等の制限)

第3条 次の各号に該当する内容の広告については、掲載しない。

(1) 法令、規則等に違反するもの

(2) 公共性、中立性又は品位を損なうおそれのあるもの

(3) 公序良俗に反するもの

(4) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの

(5) 政治性または宗教性のあるもの

(6) 個人の氏名を広告するもの

(7) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの

ア 誇大な表現及び根拠のない表示や誤認を招くような表現

イ 射幸心を著しくあおる表現

ウ 人材募集広告については、労働基準法等関係法令を遵守していないもの

エ 虚偽の内容を表示するもの

オ 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品など不適切な商品またはサービスを提供するもの

カ 国家資格等に基づかない者が行う療法等

キ 責任の所在が明確でないもの

ク 広告の内容が明確でないもの

(8) 社会問題その他についての主義又は主張にあたるもの

(9) 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれのあるもの

(10) 第三者の著作権、財産権、プライバシー等の権利を侵害するおそれのあるもの

(11) 他を誹謗、中傷又は排斥するもの

(12) あたかも国、地方公共団体、その他公共の機関が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの

(13) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの

ア 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。

イ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現

ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現

エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの

オ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの

(14) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの

(15) 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの

(16) その他広告として適当でないと市長が認めるもの

2 次の各号に該当する業種、事業者に係る広告については、掲載しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当するもの又はこれに類似するものに係る業種又は事業者

(2) 法律の定めのない医療類似行為を行う事業者

(3) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行う事業者

(4) 民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続き中の事業者

(5) その他広告を掲載する業種又は事業者として適当でないと市長が認めるもの

3 次の各号に該当する者は、広告主としないことができる。なお、広告の掲載期間中においてこれらに該当するに至った場合も同様とする。

(1) 法律、法律に基づく命令、条例及び規則に違反した者

(2) 法律行為を行う能力を有していない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合も含む。)の規定により、本市における一般競争入札等の参加を制限されている者

(4) 市税を滞納している者

(6) その他広告主として適当でないと市長が認める者

4 前各項に規定するもののほか、広告内容等に関する個別の基準等が必要な場合は、市長が別に定める。

(広告の表示)

第4条 掲載内容が、広告であることを明確にするため、広告にはその上部に、通常その広告を見る位置から認識できる文字で広告と表示し、これを枠で囲まなければならない。

(広告の審査)

第5条 小野市庁舎のデジタルサイネージに広告を掲載しようとする者は、掲載をしようとする広告について、広告の出稿前に、小野市庁舎デジタルサイネージ出稿広告審査申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認(様式第2号)を受けなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項については、別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

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小野市庁舎デジタルサイネージ広告掲載基準等取扱要綱

令和元年7月17日 告示第25号

(令和元年7月17日施行)