○小野市まちなか再生協議会運営支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空き店舗の増加等が進む商店街とその商圏となる周辺住宅地において、少子高齢化等の社会情勢の変化に対応できるよう商業者及び地域住民等が主体となって行う商店街の活性化やまちのにぎわいの創出、まちの再整備といった総合的なまちづくり(以下「まちなか再生」という。)を推進するために小野市まちなか再生協議会運営支援事業補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 この要綱による補助金の交付を受けることのできる団体は、次に掲げる事項の全てに該当する団体(以下「まちなか再生協議会」という。)とする。

(1) 小野商店街とその周辺を含めた地域のまちなか再生を目的としていること。

(2) 市と連携しながら、まちなか再生に関する具体的な計画の策定を目指していること。

(3) 団体の規則等を策定し、総会で事業計画の承認を得ていること。

(4) 団体及びその構成員が、小野市暴力団排除条例(平成24年小野市条例第1号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団員及び暴力団密接関係者ではないこと。

(補助対象経費)

第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の表に掲げる経費とする。

まちなか再生協議会の運営に係る経費及びまちなか再生計画の策定に要する経費

報償費(講師やアドバイザー等への謝金)

旅費(交通費等)

消耗品費(事務用品等消耗品に要する経費)

印刷製本費(文書、図画、パンフレット、資料等の印刷、コピー代等)

通信運搬費(通信連絡費、運送費等)

手数料(各種申請手数料、振込手数料等)

保険料(傷害保険料等)

委託料(業務委託料等)

使用料及び賃借料(会場や機器等の使用料又は賃借料)

その他(市長が特に必要と認めた経費)

(補助金の額)

第4条 この要綱による年間の補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の合計額の2分の1又は150万円のいずれか少ない額とし、5年間を上限とする。この場合において、年間の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第5条 この要綱による補助金の交付を受けようとする団体は、当該補助金の交付を受けようとする年度毎に小野市まちなか再生協議会運営支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長が指定する期日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 小野市まちなか再生協議会運営支援事業計画書(様式第2号)

(2) 小野市まちなか再生協議会運営支援事業収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該申請を行った者に対して、小野市まちなか再生協議会運営支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定をする場合において、補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。

(補助事業の変更)

第7条 前条第1項の規定により交付決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)が、事業内容の変更を行おうとする場合は、小野市まちなか再生協議会運営支援事業補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定額の変更)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、第6条の規定に準じて変更の交付決定を行い、その旨を小野市まちなか再生協議会運営支援事業補助金交付決定変更通知書(様式第6号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、この要綱による補助事業が完了したとき又は第6条の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、小野市まちなか再生協議会運営支援事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付し、市長が指定する期日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 小野市まちなか再生協議会運営支援事業実施報告書(様式第8号)

(2) 小野市まちなか再生協議会運営支援事業収支決算書(様式第9号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の報告があった場合は、当該報告に係る書類の審査を行い、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、小野市まちなか再生協議会運営支援事業補助金額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額(第8条の規定により変更された場合にあっては、同条の規定により通知された金額をいう。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができるものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条の補助金の額が確定したのち、補助金の支払を受けようとするときは、小野市まちなか再生協議会運営支援事業補助金請求書(様式第11号)により市長に請求しなければならない。

(補助金の支払等)

第12条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払をすることができるものとする。

3 補助事業者は、前項に規定する補助金の概算払を受けようとする場合には、小野市まちなか再生協議会運営支援事業補助金概算払請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を小野市まちなか再生協議会運営支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により当該補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該取消しの決定の日の翌日から起算して15日以内に期限を定めて、その返還を命ずることができる。この場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、当該期限を延長できるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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小野市まちなか再生協議会運営支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第61号

(平成31年4月1日施行)