○小野市固定資産評価審査委員会事務局処務規程

平成31年3月4日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、小野市固定資産評価審査委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務局に置く職員)

第2条 事務局に、事務局長及び課長、課長補佐、係長又はその他の職員を置く。

2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、事務局に参事、主幹、副主幹、主査又は主務を置くことができる。

(職務)

第3条 事務局長は、委員長の命を受けて小野市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長、課長補佐、係長又はその他の職員は、上司の命を受けて委員会の事務に従事する。

3 参事、主幹、副主幹、主査又は主務は、上司の命を受けて委員会に関する専門的職務を担任する。

4 事務局長に事故があるときは、次席職員がその職務を代行する。

(事務分掌)

第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 委員会の運営及び会議に関すること。

(2) 例規に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 文書の収受及び保存に関すること。

(5) 予算及び決算に関すること。

(6) その他委員会の事務に関すること。

(専決事項)

第5条 事務局長(事務局に課長を置く場合にあっては課長)は、次の事項について専決することができる。

(1) 職員の休暇、欠勤、遅参、早退、一時外出等の承認に関すること。

(2) 職員の旅行命令及び復命に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(4) 職務に専念する義務の免除を承認すること。

(5) 職員の事務分担を決定すること。

(6) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。

(7) その他軽易な事項の処理に関すること。

2 前項に定める事項であっても、規定の解釈上の疑義のあるもの又は異例に属するものについては、委員長の決裁を受けなければならない。

3 第1項に規定するもの以外の事項についても、急施を要する場合は事務局長がその事項を決裁することができる。この場合においては、速やかに委員長に報告し、承認を受けなければならない。

4 予算の執行に関する専決については、小野市財務規則(昭和44年小野市規則第16号)の定めによるものとする。

(起案文書の取扱い)

第6条 起案の文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、急施を要する事項については、事務局長がその事項を決裁することができる。この場合における決裁の取扱いについては、前条第3項の規定を準用する。

2 その他事務局における文書の取扱いについては、市長事務部局の例による。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務及び職員の服務、給与その他の身分取扱いについては、市長事務部局及びその職員の例による。

この規程は、告示の日から施行する。

小野市固定資産評価審査委員会事務局処務規程

平成31年3月4日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(平成31年3月4日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
平成31年3月4日 固定資産評価審査委員会告示第1号