○小野市の月極駐車場の運営に関する要綱

平成31年3月8日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小野市が設置する月極駐車場(以下「駐車場」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び所在地)

第2条 この要綱が適用される駐車場の名称及び所在地は、次のとおりとする。

駐車場の名称

所在地

JR市場駅前月極駐車場

小野市黍田町401番地1、460番地、468番地、469番地12

(加古川上流浄化センター内)

(駐車車両の制限)

第3条 前条に規定する駐車場に駐車させることができる自動車の種類は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する普通自動車とする。

(運営の委託)

第4条 市長は、この要綱に規定する駐車場に係る維持管理業務、受付業務並びに利用料等の請求、収納及び督促業務等の駐車場の管理運営に必要な業務について、公益財団法人小野市都市施設管理協会に委託することができる。

(利用の申込み等)

第5条 駐車場の利用を希望する者は、次に掲げる書類に第8条に規定する保証金又は保証金の納付が確認できる領収書を添えて市長に提出し、利用の申込みを行わなければならない。

(1) 小野市月極駐車場利用申込書(様式第1号)

(2) 小野市月極駐車場利用契約書(利用者が記名し、押印したもの)

2 市長は、前項の利用の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、利用区画を決定し、利用申込者と駐車場の利用契約(以下「利用契約」という。)を締結するものとする。この場合において、小野市暴力団排除条例(平成24年小野市条例第1号)第2条第1号から第3号に該当する者については、その利用を認めない。

(契約期間)

第6条 駐車場の利用契約の期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年以内(利用開始が4月2日以後である場合は当該開始日からとし、利用終了日は利用を終了する月の末日とする。)とし、翌年度に更新することを妨げない。

(利用料)

第7条 駐車場の1区画当たりの利用料は、月額4,000円とする。

2 前項の利用料は、駐車場の利用が1箇月に満たないときにおいても、1箇月分の月額利用料とする。

3 市長は、利用料について、経済情勢の変動等により適正を欠くと認める場合は、これを改定することができる。この場合において、市長は、利用者に改定の日の2箇月前までにその旨を通知しなければならない。

(保証金)

第8条 市長は、保証金として利用料の3箇月相当分を徴収する。

2 前項の保証金は、利用者が駐車場の使用により発生した利用料等の債務を履行しない場合に、これに充当することができる。

3 市長は、利用契約の終了時に返還すべき保証金がある場合は、利用者からの請求に基づき速やかにこれを返還しなければならない。

(利用内容の変更)

第9条 利用者は、利用の申込書に記載した内容に変更が生じた場合は、小野市月極駐車場利用内容変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用の終了)

第10条 利用者は、駐車場の利用を終了しようとするときは、駐車場の利用を終了しようとする日の2箇月前の月の末日までに小野市月極駐車場利用終了等届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(令和3告示18・一部改正)

(利用料の納付等)

第11条 利用者は、小野市月極駐車場利用契約書に定められた方法により、市長が指定する期日までに、利用料を納付しなければならない。

(利用の制限)

第12条 市長は、駐車場の補修をするときその他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を制限し、又は利用者の駐車位置の変更等を行うことができる。

2 前項の制限等を行う場合は、市長は利用者に対し、1箇月前までに通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(契約の解除等)

第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用者に通知したうえで、契約を解除することができる。

(1) 利用料を2箇月以上滞納したとき。

(2) この要綱の規定又は契約の内容に違反したとき。

(3) 小野市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに該当する者であることが判明したとき。

(4) 兵庫県が市に対し駐車場の用地の使用許可を取り消したとき。

2 利用者は、前項の規定により契約を解除されたときは、市長が指定した期日までに駐車場を明け渡さなければならない。

3 契約の解除後、利用者が駐車場から車両その他の残留物(以下「車両等」という。)を撤去しない場合は、市長は、当該利用者が車両等の所有権を放棄したものとみなし、当該車両等を任意に処分し、これに要した費用を利用者に請求することができる。

(損害賠償)

第14条 市長は、利用者が天変地異による損害、第三者の行為による損害又は前条第1項の契約の解除による損害を受けた場合は、その賠償の責めを負わない。

2 利用者は、駐車場の利用に際して市又は第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責めを負う。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、駐車場の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、告示の日から施行する。

(準備行為)

2 駐車場の運営に関し必要な利用の申込み、保証金の納付、契約の締結その他の準備行為は、平成31年4月1日以前においても行うことができる。

(令和3年2月10日告示第18号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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(令和3告示18・全改)

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小野市の月極駐車場の運営に関する要綱

平成31年3月8日 告示第28号

(令和3年2月10日施行)