○小野市移動支援型訪問サービス事業補助金交付要綱

平成30年5月28日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年小野市告示第94号。以下「実施要綱」という。)第3条第1号ア(ウ)に規定する移動支援型訪問サービスを行う社会福祉法人に対し、当該サービスの実施に必要な経費を市が補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「移動支援型訪問サービス事業」とは、実施要綱第4条に規定する者(以下「利用者」という。)に付き添い、通院等の送迎時における乗車及び降車の介助を地域住民主体による支援により実施するサービスを行う事業をいう。

(交付対象者等)

第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、移動支援型訪問サービス事業を行う市内の社会福祉法人(以下「事業者」という。)とする。

2 前項の移動支援型訪問サービス事業は、当該事業を実施する事業者の責任において、事業者から依頼を受けた地域住民等(サービス提供の対価としての金銭等の交付を受けない者に限る。以下「従事者」という。)が提供するものとする。

(補助金額)

第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費は、予算の範囲内において、移動支援型訪問サービス事業の実施に係る次に掲げる経費の全額とする。

(1) 移動支援型訪問サービスの利用に当たり必要な調整に係る人件費

(2) 消耗品費

(3) 通信運搬費

(4) 従事者の講習会に係る経費

(5) 賠償責任保険料

(6) その他市長が必要と認める経費

(補助金の交付申請)

第5条 この要綱による補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)を市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めた場合は、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をし、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定に際して必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の概算払)

第7条 前条第1項の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の変更)

第8条 補助事業者は、交付決定の内容を変更しようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第4号)に変更後の事業計画書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助金の交付に係る年度の翌年度の4月20日までに補助事業実績報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容が補助金の交付決定の内容に適合するかどうかを審査し、適合すると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第11条 前条に規定する確定通知を受けた補助事業者は、速やかに補助金請求書兼精算書(様式第8号)により、補助金の確定額が概算払を受けた補助金の額を上回る場合はその差額を請求し、概算払を受けた補助金の額を下回る場合はその差額を返還しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を移動支援型訪問サービス事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 移動支援型訪問サービス事業を休止し、又は廃止したとき。

(5) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行ったときは、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(指導及び監査)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対して適切な指導を行うとともに、移動支援型訪問サービス事業に伴い支出した金品の使途について監査することができる。

(書類の保管)

第14条 事業者は、この要綱による補助金に関する書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(講習会の実施)

第15条 事業者は、従事者に対して交通安全等に関する講習会を実施し、事業者の交通事故及び移動支援型訪問サービスの提供に係る事故の防止に関する知識の習得に努めなければならない。

2 事業者は、前項の講習会を実施した場合は、任意の講習会実施報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(事故発生時の対応等)

第16条 事業者は、事故時に備え、賠償責任保険等に加入するとともに、利用者に対する移動支援型訪問サービスの提供に当たり事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、担当の介護支援専門員等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に対しての処置について記録し、市長に報告しなければならない。

(秘密保持)

第17条 事業者は、従事者又は従事者であった者が、その業務で知り得た利用者又は利用者の家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(小野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の一部改正)

2 小野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年小野市告示第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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小野市移動支援型訪問サービス事業補助金交付要綱

平成30年5月28日 告示第81号

(平成30年5月28日施行)