○小野市公募型一般競争入札実施要綱

平成11年1月27日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)及び小野市契約規則(昭和44年小野市規則第14号。以下「規則」という。)の規定に基づき小野市(以下「市」という。)が発注する建設工事の請負契約締結にあたり一定の資格を定めて行う公募型一般競争入札(以下「公募型一般競争入札」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において公募型一般競争入札とは、施行令第167条の5の2の規定に基づき、必要な入札参加資格を定め、当該資格を有する者により行わせる入札方法をいう。

(適用範囲)

第3条 適用範囲は、次の各号のいずれかに該当する建設工事とする。

(1) 予定価格が1億5,000万円以上の建設工事

(2) 指名入札参加者審査会(以下「審査会」という。)が特殊性を勘案して公募型一般競争入札に適すると認めた建設工事

2 災害復旧工事等急施を要する建設工事又は審査会が必要がないと認めた建設工事にあっては、前項の規定にかかわらず、公募型一般競争入札の対象工事から除外することができる。

(入札参加資格)

第4条 公募型一般競争入札に参加することができる資格(以下「入札参加資格」という。)を有する者は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。

(1) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建設業の許可を受けている者であること。

(3) 市の指名入札参加資格者名簿に登録されている者で、かつ入札参加資格を有する工種が、当該建設工事の工種と同じであること。

(4) 契約締結予定日前1年7月以内の日を審査基準日とする経営規模等評価結果通知書を提出することができ、その総合評定値が一定以上の者であること。

(5) 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者を適正に配置できる者であること。

(6) 当該入札に付する建設工事に係る設計業務等の受託者でない者、又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がない建設業者であること。

(7) その他、個別の工事に応じて、審査会が必要と認めた資格及び要件を有する者であること。

(8) 次の各事項のいずれにも該当しないこと。

 入札参加資格の確認時点及びそれより後入札執行日までの間において、市の指名停止基準に基づく指名停止を受けている者又は指名停止を受けることとなる事実が確認された者

 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者

 その他、審査会において不適当と認めた者

(入札の公告)

第5条 市長は、公募型一般競争入札を実施するときは、入札期日の前日から起算して少なくとも28日前までに、次の各号に掲げる事項を小野市公告式条例(昭和29年小野市条例第3号)第7条第2項の規定により公告するものとする。ただし、緊急やむを得ない理由のあるときは、当該日数を10日まで短縮することができる。

(1) 入札に付する事項(工事名等)及び応募方法

(2) 入札参加資格要件

(3) 契約条項を示す場所及び期間

(4) 入札の日時及び場所

(5) 入札参加の手続に関する事項

(6) 入札参加の申込期間及び申込場所

(7) その他特に必要な事項

(入札の申込及び変更)

第6条 公募型一般競争入札に参加しようとする者は、前条第6号に規定する入札参加の申込期間内に、公募型一般競争入札参加申込書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の提出方法は、持参に限る。

3 申込期間終了後の入札参加申込の内容の変更は、原則として認めない。ただし、許可事項等やむを得ない変更については、審査会の審議を経て決定するものとする。

(入札の資格審査等)

第7条 市長は、前条第1項の規定により公募型一般競争入札に応募した者(以下「応募者」という。)の入札参加資格について確認を行おうとするときは、審査会の審議を経なければならない。

2 入札参加資格の確認基準日は、申込期限日とする。

3 審査会は、応募者の入札参加資格について審査し、当該結果を市長に報告する。

4 市長は、原則として入札参加の申込期限日の翌日から起算して7日以内に、前項の資格審査の結果を応募者全員に通知するものとする。

5 前項に規定する通知をする場合において、入札参加資格があると認めた者(以下「入札参加資格者」という。)に対しては、入札通知書(様式第2号)を送付するものとする。

6 第4項に規定する通知をする場合において、入札参加資格がないと認めた者(以下「非資格者」という。)に対しては、公募型一般競争入札非資格者通知書(様式第3号)を送付するものとする。

(非資格理由の説明請求)

第8条 前条第6項の入札参加資格の結果に不服がある非資格者は、公募型一般競争入札非資格者通知書を受け取った日の翌日から起算して5日以内(小野市の休日を定める条例(平成元年小野市条例第30号)に規定する市の休日を除く。本条の日数計算については同様とする。)に入札参加資格がないと認めた理由について、市長に書面(様式は任意)をもって説明を求めることができる。

2 市長は、前項に規定する請求があったときは、説明請求期限日の翌日から起算して3日以内に説明を求めた者に対し、回答書(様式第4号)により回答するものとする。

3 市長は、前項の回答を行うにあたって、必要があると認める場合は審査会で再度資格審査をさせることができる。

(設計図書の閲覧等)

第9条 公募型一般競争入札に付する建設工事の設計書及び図面(以下「設計図書」という。)は、第5条の公告の日以後、財政課において閲覧に供するほか、設計図書の購入を希望する応募者に対し有償で交付することができる。

2 設計図書の購入を希望する応募者は、第6条第1項に規定する公募型一般競争入札参加申込時に設計図書購入申込書(様式第5号)を提出しなければならない。

3 設計図書を交付する期間は別に定める。

(設計図書に関する質問)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、設計図書に対する質問を受け付けることとし、原則として現場説明会は実施しない。

2 設計図書に関する質問ができるのは、応募者に限る。

3 前項に規定する質問は、質問書(様式は任意)を持参させるものとし、その期間は、原則として第5条の公告の日の翌日から、入札執行日の前日から起算して8日前の午後5時まで(入札公告等で別に定める場合を除く。)とする。ただし、緊急やむを得ない理由のあるときは、5日前の午後5時までとすることができる。

4 第1項に規定する質問に対する回答は閲覧方式とし、質問書の提出期限の翌日から起算して3日以内(入札公告等で別に定める場合を除く。)に閲覧を開始し、入札執行日前日に終了するものとする。

5 前項に規定する閲覧は、原則として財政課において行う。

(平成30告示60・一部改正)

(入札の執行)

第11条 入札参加資格者は、入札執行に先立ち第7条第5項に規定する入札通知書の写しを提出しなければならない。

2 その他、入札執行については、規則第6条から第8条までを準用する。

(入札回数)

第12条 入札回数は2回を限度とする。初度の入札において落札者がいない場合は、規則第12条第1項及び第14条の規定に基づき、直ちに再度入札を行うものとする。

(入札の執行の取消し等)

第13条 入札の執行の取消し等については、規則第10条を準用する。

(無効とする入札)

第14条 次の各号に掲げる入札は無効とする。

(1) 規則第13条各号(第3号を除く。)に掲げる入札

(2) 入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において、第4条各号の要件を満たさないことが確認された者のした入札

(入札参加辞退の自由)

第15条 入札参加資格者の入札への参加辞退はこれを妨げない。市長は、入札参加を辞退したことを理由に一切の不利益処分を行わないものとする。

(落札者の決定等)

第16条 入札執行者は、規則第12条の規定に基づき、落札者を決定するものとする。

(入札結果の公表)

第17条 入札執行者は、開札後速やかに開札結果表(閲覧用)(様式第6号)を作成し、次回入札日の翌日以降に財政課において公表するものとする。ただし、議会の議決に付すべき場合にあっては、本契約締結後に公表するものとする。

(入札参加申込者数等の非公開)

第18条 市長は、入札執行が終了するまでは、応募者数、応募者名、入札参加資格者数、入札参加資格者名等を公表してはならない。

(権限の委任)

第19条 市長の権限に属する事務の一部を委任する規則(昭和51年小野市規則第15号)第1条の規定において、市長の権限に属する事務のうち、入札及び審査会の事務について副市長が委任を受け、当該副市長がその事務を執行する場合におけるこの要綱の規定の適用については、第5条第6条第1項第7条第1項及び第4項第8条第10条第1項第15条並びに第18条中「市長」とあるのは「副市長」とする。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、公募型一般競争入札に関し必要な事項は、審査会の審議を経て定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成15年5月28日告示第75号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成19年7月18日告示第96号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年6月29日告示第93号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年4月12日告示第60号)

この要綱は、告示の日から施行する。

画像画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

小野市公募型一般競争入札実施要綱

平成11年1月27日 告示第10号

(平成30年4月12日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
平成11年1月27日 告示第10号
平成15年5月28日 告示第75号
平成19年7月18日 告示第96号
平成21年6月29日 告示第93号
平成30年4月12日 告示第60号