○小野市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年11月28日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づく小野市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)及び小野市農業委員会の委員等の定数を定める条例(平成29年小野市条例第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の区分等)
第2条 法第19条第1項の規定による推薦の求め及び募集の方法は、次のとおりとする。
(1) 農業者、農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦
(2) 一般募集
2 前項の規定により、推進委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有しその職務を適切に行うことができるものとする。
(担当区域及び定数)
第3条 法第17条第2項の規定による推進委員が担当する区域及びその定数は、別表のとおりとする。
(推薦の求め及び募集の期間)
第4条 法第19条第1項の規定による推薦の求め及び募集の受付期間は、おおむね1月間とする。
2 法第19条第1項の規定による募集への応募は、農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)を農業委員会が指定する場所へ持参し、又は郵送することにより行うものとする。
(公表)
第6条 省令第13条第3項の規定による推薦の求め及び募集の期間並びに推薦及び応募の書類の提出方法その他推薦及び募集に関し必要な事項の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 小野市ホームページへの掲載
(2) 小野市広報への掲載
(3) 小野市掲示板への掲示
(4) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会が適当と認める方法
(候補者の評価)
第7条 法第19条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の評価を行うため、小野市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
2 評価委員会の組織及び運営に関する必要な事項は、農業委員会が別に定める。
(推進委員の委嘱)
第8条 農業委員会は、評価委員会の評価の結果を受けて推進委員を決定し、委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第9条 推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、推進委員の選任に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
地区名 | 区域 | 定数 |
小野地区 | 上本町・本町・本町一丁目・西本町・東本町・上新町・丸山町・神明町・垂井町・中町・葉多町・久茂町・下大部町・片山町 | 1人 |
天神町・日吉町・長尾町・栄町・大開町 | 1人 | |
浄谷町・黒川町・北丘町 | 1人 | |
河合地区 | 復井町・西山町・青野ケ原町・河合中町 | 1人 |
河合西町・新部町・昭和町 | 1人 | |
旭町・三和町・粟生町 | 1人 | |
来住地区 | 黍田町・下来住町・来住町・阿形町・西脇町・福甸町 | 1人 |
市場地区 | 市場町・樫山町・池尻町 | 1人 |
大島町・山田町・榊町・二葉町 | 1人 | |
大部地区 | 高田町・喜多町・鹿野町・広渡町 | 1人 |
敷地町・住永町・王子町・中島町 | 1人 | |
下東条地区 | 中谷町・脇本町・万勝寺町・池田町 | 1人 |
曽根町・小田上町・小田下町・船木町 | 1人 | |
福住町・中番町・菅田町・住吉町 | 1人 | |
久保木町・古川町 | 1人 |