○小野市農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成29年9月29日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、小野市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、8人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、15人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員(以下「選挙による委員」という。)の任期満了の日(選挙による委員の全員が全ていなくなったときは、そのいなくなった日。以下同じ。)の翌日から施行する。

(小野市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例及び小野市農業委員会の選挙による委員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき委員の定数に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 小野市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和32年小野市条例第37号)

(2) 小野市農業委員会の選挙による委員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき委員の定数に関する条例(昭和32年小野市条例第33号)

(小野市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に在任する選挙による委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第29条第2項の規定により、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任する場合においては、当該任期満了の日までの間の農業委員会の委員の定数については、第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(委員会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

4 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年小野市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委員会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に在任する選挙による委員が改正法附則第29条第2項の規定により、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任する場合においては、前項の規定による改正後の委員会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正別表の規定は適用せず、同項の規定による改正前の委員会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

小野市農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成29年9月29日 条例第10号

(平成30年4月20日施行)