○小野市農業委員会の委員等の定数を定める条例
平成29年9月29日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、小野市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、8人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、15人とする。
附則
(小野市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例及び小野市農業委員会の選挙による委員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき委員の定数に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 小野市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和32年小野市条例第37号)
(2) 小野市農業委員会の選挙による委員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき委員の定数に関する条例(昭和32年小野市条例第33号)
(委員会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
4 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年小野市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略