○小野市住宅耐震改修等事業補助金交付要綱
平成29年10月5日
告示第108号
小野市住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱(平成24年小野市告示第57号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に存する住宅(国、地方公共団体その他これらの関係機関が所有する住宅を除く。)の所有者が住宅の耐震改修工事等を行うにあたって、市が予算の範囲内においてその経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 1つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるよう、次に掲げる全ての設備を備えている建物又は建物の一部をいう。
ア 1つ以上の居室
イ 専用(共同の場合であっても、他の世帯の居住部分を通らずに、いつでも使用できるものを含む。以下この号において同じ。)の炊事用流し
ウ 専用のトイレ
エ 専用の出入口
(2) 戸建住宅 1つの建物が1つの住宅となっているものをいう。
(3) 簡易耐震診断 平成12年度から平成14年度までに実施した小野市わが家の耐震診断推進事業実施要綱(平成12年小野市告示第139号)及び平成17年度から実施している小野市簡易耐震診断推進事業実施要綱(平成17年小野市告示第114号)による耐震診断をいう。
(4) 耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法
イ 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」に基づく耐震診断
ウ 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」による耐震診断
エ 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」による耐震診断
オ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算(以下「構造計算」という。)による耐震診断
カ 上記アからオまでに掲げる方法と同等と認められる耐震診断
(5) 耐震基準 住宅の耐震性について別表第1に定める耐震基準をいう。
(6) 耐震改修計画策定 住宅の耐震基準を満たすために行う住宅の改修計画の策定であって、補強設計及び補強設計に基づく耐震改修工事に要する費用の見積りをいい、一般社団法人兵庫県建築士事務所協会の建築物耐震判定委員会による建築物の耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する評価、判定等を含む。
(7) 耐震改修工事 住宅の耐震基準を満たすために行う工事であって、次に掲げるものをいう。
ア 基礎、柱、はり及び耐力壁を補強するための工事(地盤改良工事を含む。)
イ 屋根を軽量化する工事
ウ 床面の剛性を高めるための工事
エ ひょうご住宅耐震改修技術コンペ優良工法(平成16年度ひょうご住宅耐震改修技術コンペ又は平成18年度ひょうご住宅耐震改修工法コンペで補助対象工法として認められたものをいう。)による補強工事又は別表第2のいずれかに該当するものとして兵庫県知事が認める工法による工事
オ 減築工事(減築後の住宅が第1号に規定する住宅となるものに限る。)
(8) 建替工事 住宅の簡易耐震診断又は耐震診断を実施した結果、耐震基準を満たしていないという診断結果が出た戸建住宅を除却し、新たに耐震基準を満たす住宅に同一敷地内で建て替える工事をいう。
(9) 屋根軽量化工事 住宅の屋根全体を土葺瓦から桟瓦葺、スレート板、鉄板葺等に軽量化する工事をいい、第12号に規定する附帯工事を含むものとする。
(10) シェルター型工事 住宅が倒壊しても、居室内の安全性が確保できる工事であって、次に掲げるものをいい、第12号に規定する附帯工事を含むものとする。
ア 別表第2に掲げる工法に該当するものとして市長が認めるものによる工事
イ 別表第3に掲げる耐震シェルターを設置する等の工事
(11) 防災ベッド等 地震による住宅の倒壊から生命の安全を守るためフレーム等の上部保護機能があるベッド又はその他の装置であって、次に掲げるものをいう。
ア 別表第2に掲げる装置に該当するものとして市長が認めるもの
イ 別表第4に掲げる装置
(12) 附帯工事 次の各号に掲げる工事をいう。ただし、著しい機能向上に係るものを除く。
イ 耐震改修工事に伴い必要となる建具の取替工事、配管・配線の切替工事並びにキッチンセット(吊り戸棚を含む。)、洗面化粧台、便器、浴槽、空調機等既存の住宅設備機器の取外し及び再取付けに係る工事
ウ 屋根を軽量化する工事に伴い実施する下地材及び樋の取替え工事
エ 腐朽又はシロアリ等の害虫により損傷のある部分の取替工事
オ 耐震改修工事と同時に行う劣化部分の改善を行う工事
(13) 住宅改修業者登録制度 住宅改修事業の適正化に関する条例(平成18年兵庫県条例第35号)に基づく住宅改修業者の登録制度をいう。
(14) 事業者グループ 県及び市町と連携して耐震化に取り組むものとして県の登録を受けた設計事務所及び施工業者から構成されるグループをいう。
(15) 県補助事業 簡易な耐震改修定額助成事業、ひょうご住まいの耐震化促進事業(簡易耐震改修工事費補助、住宅耐震改修計画策定補助、住宅耐震改修工事費補助(部分改修型工事費補助及び居室耐震型工事費補助を含む。)、屋根軽量化工事費補助及びシェルター型工事費補助)をいう。
(16) 旧要綱 廃止された小野市住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱(平成24年小野市告示第57号)、小野市戸建住宅耐震化建替事業補助金交付要綱(平成27年小野市告示第76号)、小野市木造戸建住宅屋根軽量化事業補助金交付要綱(平成28年小野市告示第49号)及び小野市戸建住宅防災ベッド等設置事業補助金交付要綱(平成27年小野市告示第77号)をいう。
(令和4告示52・令和5告示171・一部改正)
(1) 市内に所在する戸建住宅であること。
(2) 自己の居住の用に供するものであること。
(3) 昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの。)を含む。)であること。
(4) 兵庫県住宅再建共済制度(防災ベッド等設置事業以外は、家財再建共済制度を除く。)に加入していること。ただし、建替工事においては、新たに建築する住宅について加入すること。
(5) 現況において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条に規定する措置が命じられている住宅でないこと。
(6) 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法により建築された住宅でないこと。
3 耐震診断及び耐震改修計画策定は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が行うものとする。
4 前項の建築士は、建築士法第23条に規定する登録を受けている建築士事務所に勤務している者でなければならない。ただし、同条に規定する登録が不要である場合にあっては、この限りでない。
(令和4告示52・令和5告示171・一部改正)
(交付申請)
第4条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小野市住宅耐震改修等事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めた場合は、小野市住宅耐震改修等事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の補助金の交付決定に際し条件を付すことができる。
3 申請者は、第1項の通知を受けた後でなければ、契約その他交付決定の対象となった補助対象事業(以下「補助事業」という。)に着手してはならない。
(実績報告等)
第7条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、小野市住宅耐震改修等事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告書の提出を受けた場合において、補助事業の成果が交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を講じることを補助事業者に命ずることができる。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助事業の中止等)
第10条 補助対象者は、補助事業を中止しようとするときは、小野市住宅耐震改修等事業中止届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。この場合において、既に補助事業の一部に着手していた場合であっても、その実績に応じた補助金の交付は行わないものとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに小野市住宅耐震改修等事業遂行困難状況報告書(様式第9号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(現場検査及び報告等)
第11条 市長は、補助事業の遂行状況を確認するため、必要に応じ補助対象者に対して工事中に現場検査を実施し、又は補助事業の遂行状況等の報告を求めることができる。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又は関係法令若しくはこの要綱の規定に違反したとき。
(3) 補助事業について、交付申請書に記載した日までに着手しなかったとき又は中止したとき。
(4) 前3号のほか、市長の指示に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、その返還を補助対象者に命ずることができる。
(加算金及び遅延利息)
第15条 補助対象者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定の例により計算した加算金及び延滞金を市に納付しなければならない。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(台帳の整備)
第16条 市長は、補助金の交付の状況を明らかにするため、小野市住宅耐震改修等事業補助金台帳を整備するものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の小野市住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱第5条の規定によりなされた交付申請及び第6条の規定によりなされた交付決定については、それぞれ改正後の小野市住宅耐震改修等事業補助金交付要綱第4条の規定によりなされた交付申請及び第5条の規定によりなされた交付決定とみなす。
附則(令和4年3月31日告示第52号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(小野市戸建住宅耐震化建替事業補助金交付要綱等の廃止)
2 小野市戸建住宅耐震化建替事業補助金交付要綱(平成27年小野市告示第76号)、小野市戸建住宅防災ベッド等設置事業補助金交付要綱(平成27年小野市告示第77号)及び小野市木造戸建住宅屋根軽量化事業補助金交付要綱(平成28年小野市告示第49号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、廃止前の小野市戸建住宅耐震化建替事業補助金交付要綱第19条から第21条までの規定、小野市戸建住宅防災ベッド等設置事業補助金交付要綱第16条から第18条までの規定及び小野市木造戸建住宅屋根軽量化事業補助金交付要綱第16条から第18条までの規定は、この要綱の施行後もなおその効力を有する。
附則(令和5年11月1日告示第171号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令和4告示52・一部改正)
耐震診断区分 | 構造種別 | 耐震基準 | |
1 | 第2条第4号アによるもの | 木造 | 上部構造評点≧1.0 ※時刻歴応答計算による方法の場合は、これと同等の耐震性を有すると認められること。 |
2 | 第2条第4号イによるもの | 鉄骨造 | 構造耐震指標Is≧0.6 |
3 | 第2条第4号ウによるもの | 鉄筋コンクリート造 | 構造耐震指標Is/構造耐震判定指標Iso≧1.0 ※Iso算定に用いる用途指標Uは1.0とする。 |
4 | 第2条第4号エによるもの | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 構造耐震指標Is/構造耐震判定指標Iso≧1.0 ※Iso算定に用いる用途指標Uは1.0とする。 |
5 | 第2条第4号オによるもの | 全て | 構造計算により安全性が確かめられること。 |
6 | 全て | 上記1から5までの耐震基準と同等の耐震性を有すると認められること。 |
別表第2(第2条関係)
(令和4告示52・一部改正)
1 | 一般財団法人日本建築防災協会の防災技術評価制度等で評価されたもの |
2 | 他都道府県で補助対象工法として認められたもののうち、その都道府県における評価委員会等の第三者機関により評定を受けたもの |
3 | 公的機関の認定・試験等によりその性能が評価されたもの |
別表第3(第2条関係)
(令和4告示52・追加)
名称 | 会社名 | |
1 | 耐震TBシェルター「鋼耐震」 | 株式会社東武防災建設 東武ボウサイ株式会社 |
2 | レスキュールーム | 有限会社ヤマニヤマショウ |
3 | シェル太くん工法 | 株式会社ヤマヒサ |
4 | シェルキューブ | 株式会社デリス建築研究所 |
5 | 地震シェルター「不動震」 | 株式会社東武防災建設 東武ボウサイ株式会社 |
6 | セフティルーム | ハイブリッドハウス販売株式会社 |
7 | シェルBOX | ナスラック株式会社 |
8 | J.Pod耐震シェルター | J.Pod&耐震工法協会 |
9 | 木質耐震シェルター | 株式会社一条工務店 |
10 | 木造軸組耐震シェルター「剛建」 | 有限会社宮田鉄工 |
11 | 耐震健康シェルター「命守」 | 株式会社青ヒバの会ネットワーク |
12 | 「ウッド・ラック」ルームシェルターひのき庵 | 新光産業株式会社 |
13 | パネル式耐震シェルター | SUS株式会社 |
14 | シェルキューブR | 株式会社デリス建築研究所 |
別表第4(第2条関係)
(令和4告示52・追加)
名称 | 会社名 | |
1 | ウッド・ラック(WOOD―LUCK) | 新光産業株式会社 |
2 | 防災ベッドBB―002 | 株式会社ニッケン鋼業 |
3 | 介護ベッド用防災フレーム | 株式会社ニッケン鋼業 |
4 | 安心防災ベッド枠A | フジワラ産業株式会社 |
5 | 安心防災ベッド枠B | フジワラ産業株式会社 |
6 | 耐圧ベッドルーム型シェルター | 株式会社エヌ・アイ・ピー |
7 | 耐震シェルター耐震和空間 | 株式会社ニッケン鋼業 |
8 | つみっくベッドシェルター | NPO法人つみっ庫くらぶ |
9 | 減災寝室 | 有限会社扇光 |
10 | シェルターユニットバス(UB) | J建築システム株式会社 |
11 | 耐震小型シェルター「構―kamae―」テーブルタイプ | 株式会社安信 |
別表第5(第3条関係)
(令和4告示52・旧別表第3繰下・一部改正)
事業名 | 住宅耐震改修計画策定 | |
対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者 (1) 耐震診断又は簡易耐震診断の結果、耐震基準を満たさない補助対象住宅を所有する者 (2) 小野市の市税の滞納がない者 | |
対象経費 | 補助対象住宅の耐震診断及び耐震改修計画策定に要する経費 | |
補助率 | 3分の2 | |
補助金の額 | 対象経費に補助率を乗じた額(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)又は20万円のうちいずれか低い方の額。ただし、簡易耐震診断又は耐震診断の結果、耐震基準を満たす構造であることが確認できたため対象者とならない場合であっても、33,000円を限度として補助金を交付するものとする。 | |
その他の事項 | 策定される耐震改修計画が、耐震基準を満たす計画となっていること又は簡易耐震診断若しくは耐震診断の結果により、耐震基準を満たす構造であることを確認できること。 |
別表第6(第3条関係)
(令和4告示52・旧別表第4繰下・一部改正、令和5告示171・一部改正)
事業名 | 住宅耐震改修工事 | |
対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者 (1) 耐震診断又は簡易耐震診断の結果、耐震基準を満たさない補助対象住宅を所有する者 (2) 前号の住宅に係る県補助事業、旧要綱及びこの要綱による補助金(住宅耐震改修計画策定費、簡易耐震改修工事費、シェルター型工事費、居室耐震型改修工事及び防災ベッド等設置費に係るものを除く。)を受けていないこと。 (3) 前年(1月から6月までの間に申請を行う場合にあっては前々年)の所得が1,200万円(所得が給与収入のみである者にあっては、当該収入が1,395万円)以下である者 (4) 小野市の市税の滞納がない者 | |
対象経費 | 補助対象住宅の耐震改修工事に要する経費(ただし、総額50万円以上のものに限る。) | |
補助率 | 5分の4 | |
補助金の額 | 対象経費に補助率を乗じた額(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)又は100万円のいずれか低い方の額。ただし、県補助事業、旧要綱及びこの要綱による補助金(簡易耐震改修工事費、シェルター型工事費、居室耐震型改修工事費に係るものに限る。)を受けた住宅にあっては、補助金の額から過去に受けた補助金の額を控除するものとする。 | |
その他の事項 | 1 耐震改修の結果、耐震基準を満たす構造となっていること。 2 補助事業の対象となる耐震改修工事は、住宅改修業者登録制度又は事業者グループの登録を受け、かつ、補助実績の公表が可能である事業者との契約による工事であること。 |
別表第7(第3条関係)
(令和5告示171・追加)
事業名 | 耐震改修計画・工事パッケージ型 |
対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者 (1) 耐震診断又は簡易耐震診断の結果、耐震基準を満たさない木造の補助対象住宅を所有する者 (2) 前号の住宅に係る県補助事業、旧要綱及びこの要綱による補助金(住宅耐震改修計画策定費、簡易耐震改修工事費、シェルター型工事費、居室耐震型改修工事及び防災ベッド等設置費に係るものを除く。)を受けていないこと。 (3) 前年(1月から6月までの間に申請を行う場合にあっては前々年)の所得が1,200万円(所得が給与収入のみである者にあっては、当該収入が1,395万円)以下である者 (4) 小野市の市税の滞納がない者 |
対象経費 | 補助対象住宅の耐震診断、耐震改修計画策定及び耐震改修工事に要する経費(ただし、総額50万円以上のものに限る。) |
補助率 | 耐震診断費及び住宅耐震改修計画策定費:3分の2、住宅耐震改修工事費:5分の4 |
補助金の額 | 耐震診断及び住宅耐震改修計画策定に要する経費に補助率を乗じた額(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)又は20万円のいずれか低い額並びに住宅改修工事に要する経費に補助率を乗じた額(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)又は100万円のいずれか低い額を合計した額。ただし、県補助事業、旧要綱及びこの要綱による補助金(簡易耐震改修工事費、シェルター型工事費及び居室耐震型改修工事費に係るものに限る。)を受けた住宅にあっては、補助金の額から過去に受けた補助金の額を控除するものとする。 |
その他の事項 | 1 耐震改修の結果、耐震基準を満たす構造となっていること。 2 補助事業の対象となる工事は、事業者グループを構成する事業者で、かつ、補助実績の公表が可能である事業者との契約による工事であること。 |
別表第8(第3条関係)
(令和4告示52・旧別表第5繰下・一部改正、令和5告示171・旧別表第7繰下・一部改正)
事業名 | 簡易耐震改修工事 |
対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者 (1) 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満若しくはIs値が0.3未満又は簡易耐震診断の結果、評点が0.7未満の補助対象住宅を所有する者 (2) 前号の住宅に係る県補助事業、旧要綱及びこの要綱による補助金(住宅耐震改修計策定費及び防災ベッド等設置費に係るものを除く。)を受けていないこと。 (3) 前年(1月から6月までの間に申請を行う場合にあっては前々年)の所得が1,200万円(所得が給与収入のみである者にあっては、当該収入が1,395万円)以下である者 (4) 小野市の市税の滞納がない者 |
対象経費 | 補助対象住宅の耐震診断、耐震改修計画策定及び耐震改修工事に要する経費(総額が50万円以上のものに限る。) ただし、県補助事業、旧要綱及びこの要綱による補助金(住宅耐震改修計画策定に係るものに限る。)を受けた住宅にあっては、対象経費は耐震改修工事に要する経費のみとする。 |
補助率 | 5分の4 |
補助金の額 | 対象経費に補助率を乗じた額(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)又は50万円のいずれか低い方の額。ただし、耐震診断の結果、上部構造評点が0.7以上であること又はIs値が0.3以上であることが確認できたため対象者とならない場合であっても、33,000円の補助金を交付するものとする。 |
その他の事項 | 1 耐震改修の結果、上部構造評点が0.7以上となっていること若しくはIs値が0.3以上となっていること又は耐震診断の結果、上部構造評点が0.7以上であること若しくはIs値が0.3以上であることが確認できることを要する。 2 補助事業の対象となる耐震改修工事は、住宅改修業者登録制度又は事業者グループの登録を受け、かつ、補助実績の公表が可能である事業者との契約による工事であることを要する。 |
別表第9(第3条関係)
(令和4告示52・追加、令和5告示171・旧別表第8繰下)
事業名 | 建替工事 |
対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者 (1) 耐震診断又は簡易耐震診断の結果、耐震基準を満たさない補助対象住宅の所有者又は当該所有者の2親等以内の親族であること。 (2) 前号の住宅に係る県補助事業、旧要綱及びこの要綱による補助金(住宅耐震改修計画策定費、簡易耐震改修工事費、シェルター型工事費、居室耐震型改修工事費及び防災ベッド設置費に係るものを除く。)を受けていないこと。 (3) 第1号の住宅を除却し、新たに建築する次の要件を満たす住宅の所有者であること。 ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していること。ただし、令和3年度末までに設計に着手している場合は、この限りではない。 イ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内でないこと。ただし、令和3年度末までに設計に着手している場合は、この限りではない。 (4) 所得が1,200万円(給与収入のみの者にあっては、当該収入が1,395万円)以下である者 (5) 小野市の市税の滞納がない者 |
対象経費 | 補助対象住宅の建替工事に要する経費(ただし、総額100万円以上のものに限る。) |
補助率 | 5分の4 |
補助金の額 | 対象経費に補助率を乗じた額(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)又は100万円のいずれか低い額。ただし、県補助事業、旧要綱及びこの要綱による補助金(簡易耐震改修工事費、シェルター型工事費及び居室耐震型改修工事費に係るものに限る。)を受けた住宅にあっては、補助金の額から過去に受けた補助金の額を控除するものとする。 |
別表第10(第3条関係)
(令和4告示52・追加、令和5告示171・旧別表第9繰下・一部改正)
事業名 | 屋根軽量化工事 |
対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者 (1) 耐震診断の結果、耐震基準を満たさない(評点が0.7以上のものに限る。)又は簡易耐震診断の結果、評点が0.7以上1.0未満の木造の補助対象住宅を所有する者 (2) 前号の住宅に係る県補助事業、旧要綱及びこの要綱による補助金(住宅耐震改修計画策定費及び防災ベッド等設置費に係るものを除く。)の補助金を受けていないこと。 (3) 前年(1月から6月までの間に申請を行う場合にあっては前々年)の所得が1,200万円(所得が給与収入のみである者にあっては、当該収入が1,395万円)以下である者 (4) 小野市の市税の滞納がない者 |
対象経費 | 補助対象住宅の屋根軽量化工事に要する経費(ただし、総額50万円以上のものに限る。) |
補助金の額 | 50万円 |
その他の事項 | 補助事業の対象となる耐震改修工事は、住宅改修業者登録制度又は事業者グループの登録を受け、かつ、補助実績の公表が可能である事業者との契約による工事であることを要する。 |
別表第11(第3条関係)
(令和4告示52・追加、令和5告示171・旧別表第10繰下)
事業名 | シェルター型工事 |
対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者 (1) 耐震診断又は簡易耐震診断の結果、耐震基準を満たさない補助対象住宅を所有する者 (2) 前号の住宅に係る県補助事業、旧要綱及びこの要綱による補助金(住宅耐震改修計画策定費及び防災ベッド等設置費に係るものを除く。)を受けていないこと。 (3) 所有者の所得が1,200万円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が1,395万円)以下である者 (4) 小野市の市税の滞納がない者 |
対象経費 | 補助対象住宅におけるシェルター型工事に要する経費(ただし、総額10万円以上のものに限る。) |
補助金の額 | 50万円。ただし、総額が10万円以上50万円未満の場合は10万円、50万円以上の場合は50万円とする。 |
別表第12(第3条関係)
(令和4告示52・追加、令和5告示171・旧別表第11繰下)
事業名 | 防災ベッド等設置事業 |
対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者 (1) 耐震診断又は簡易耐震診断の結果、耐震基準を満たさない補助対象住宅に居住している者 (2) 前号の住宅に係る県補助事業、旧要綱及びこの要綱による補助金(住宅耐震改修計画策定費、簡易耐震改修工事費、シェルター型工事費及び居室耐震型改修工事を除く。)を受けていないこと。 (3) 所得が1,200万円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が1,395万円)以下である者 (4) 小野市の市税の滞納がない者 |
対象経費 | 補助対象住宅に防災ベッド等を設置するために要する経費(ただし、総額10万円以上のものに限る。) |
補助金の額 | 10万円 |
(令和4告示52・全改、令和5告示171・一部改正)
(令和4告示52・全改)
(令和4告示52・全改)
(令和4告示52・一部改正)
(令和4告示52・一部改正)
(令和4告示52・一部改正)
(令和4告示52・令和5告示171・一部改正)