○小野市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年11月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づく小野市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)及び小野市農業委員会の委員等の定数を定める条例(平成29年小野市条例第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の区分等)
第2条 法第9条第1項の規定による推薦の求め及び募集の方法は、次のとおりとする。
(1) 農業者、農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦
(2) 一般募集
2 前項の規定により、農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができるものとする。
(推薦の求め及び募集の期間)
第3条 法第9条第1項の規定による推薦の求め及び募集の受付期間は、おおむね1月間とする。
2 法第9条第1項の規定による募集への応募は、農業委員候補者応募申込書(様式第3号)を市長が指定する場所へ持参し、又は郵送することにより行うものとする。
(公表)
第5条 省令第7条第3項の規定による推薦の求め及び募集の期間並びに推薦及び応募の書類の提出方法その他推薦及び募集に関し必要な事項の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 小野市ホームページへの掲載
(2) 小野市広報への掲載
(3) 小野市掲示板への掲示
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
(候補者の評価)
第6条 法第9条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の評価を行うため、小野市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
2 評価委員会の組織及び運営に関する必要な事項は、市長が別に定める。
(農業委員の選任)
第7条 市長は、評価委員会の評価の結果を受けて農業委員の候補者を決定し、議会の同意を得たうえで、農業委員に任命するものとする。
(農業委員の補充)
第8条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、農業委員の選任に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。