○小野市犯罪被害者等支援金支給要綱

平成28年9月30日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小野市犯罪被害者等支援条例(平成28年小野市条例第14号。以下「条例」という。)第6条第1号の規定に基づき、犯罪被害者等に対し支援金を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、条例で使用する用語の例によるもののほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡、重傷病又は障害をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であってその後の死亡、重傷病又は障害の原因となり得るものを含む。

(3) 重傷病 負傷又は疾病の療養に1月以上の期間を要するものをいう。

(4) 市民 本市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者をいう。

(支援金の種類及び金額)

第3条 条例第6条第1号に規定する支援金の種類及び金額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 遺族支援金 犯罪行為により市民が死亡した場合について30万円(ただし、既に次号に規定する重傷病支援金の支給を受けた者が、当該重傷病支援金の受給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合にあっては20万円とする。)

(2) 重傷病支援金 犯罪行為により市民が重傷病を負った場合について10万円

(支給対象者)

第4条 この要綱による支援金の支給を受けることができる犯罪被害者等は、次の各号に掲げる支援金の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 遺族支援金 犯罪行為により死亡した市民の遺族であって、当該死亡のときに市民であった者のうち次条第2項に規定する第1順位の遺族

(2) 重傷病支援金 犯罪行為により重傷病を負った市民

(遺族の範囲及び順位)

第5条 この要綱による遺族支援金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族支援金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 前2項の場合において、遺族支援金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対して行った支給は、全員に対してなされたものとみなす。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、犯罪被害者である市民を故意に死亡させ、又は犯罪被害者である市民の死亡前に、その者の死亡によって遺族支援金の支給を受けることができる優先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族支援金の支給を受けることができる遺族としない。遺族支援金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。

(支援金の申請)

第6条 この要綱による支援金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、小野市犯罪被害者等支援金支給申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる支援金の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 遺族支援金の場合

 犯罪被害を受けた市民の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

 犯罪発生時、申請者が市民であったことが確認できる住民票の写し又は戸籍の附票

 申請者と犯罪被害を受けた市民との続柄を証明する戸籍謄本又は抄本その他の証明書

 申請者と犯罪被害を受けた市民とが婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を確認することができる書類

 申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位の遺族であることを証明することができる書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 重傷病支援金の場合

 犯罪被害を受けた市民の負傷又は疾病の状態及び療養に要する日数に関する医師の診断書その他の証明書

 犯罪発生時、申請者が市民であったことが確認できる住民票の写し又は戸籍の附票

 その他市長が必要と認める書類

2 前項第2号の申請において、犯罪被害を受けた市民が精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である場合等にあっては、犯罪被害を受けた市民の扶養義務者が代理で申請することができるものとする。

3 第1項の申請は、犯罪行為による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から1年を経過したとき、又は当該死亡若しくは重傷病が発生した日から2年を経過したときは、これをすることができない。

(支援金の支給を行わないことができる場合)

第7条 市長は、次に掲げる場合は、支援金の支給を行わないことができる。

(1) 犯罪被害を受けた市民が犯罪行為を容認又は誘発するなど、犯罪被害を受けた市民にもその責めに帰すべき行為があったとき。

(2) 犯罪被害を受けた市民が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたとき。(その組織に属していたことが犯罪行為による被害を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)

(3) 前2号に掲げるほか、犯罪被害を受けた市民又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して支援金を支給することが社会通念上適切でないと市長が認めるとき。

(支援金の支給の決定)

第8条 市長は、第6条第1項の申請があったときは、速やかに提出された書類の審査を行い、支給の可否を決定し、小野市犯罪被害者等支援金審査結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者があるとき又は支援金の支給後において第7条各号のいずれかに該当することが判明したときは、支援金の支給の決定を取り消し、支援金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行し、この要綱の施行の日後に発生した犯罪行為による犯罪被害について適用する。

画像画像

画像

小野市犯罪被害者等支援金支給要綱

平成28年9月30日 告示第119号

(平成28年10月1日施行)