○小野市犯罪被害者等支援条例
平成28年9月30日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)第3条に規定する基本理念にのっとり、本市における犯罪被害者等の支援に関し、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等を支援するための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減に向けた施策の推進並びに犯罪被害者等を支える地域社会の意思形成を図り、もって市民等が安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で、市内に居住する者、通勤する者又は通学する者をいう。
(3) 関係機関等 国、県、警察その他の関係機関、犯罪被害者等の支援を行う公共的団体及び民間の団体その他の関係するものをいう。
(4) 市民等 市内に居住する者、通勤する者、通学する者又は滞在する者及び市内において活動を行う事業者その他の団体をいう。
(5) 二次的被害 犯罪等により犯罪被害者等が直接被害を被るもののほか、犯罪等により被害を受けたことに関し、風評を流され、中傷を受け、報道機関から不当な取材を受けること等により被る精神的な苦痛、心身の故障、経済的な損失その他の損害で、犯罪等により間接的に生じるものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、法第5条の規定に基づき、関係機関等と連携し、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
2 市は、犯罪被害者等の支援のための施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と相互に連携し、及び協力するものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害したり、二次的被害を生じさせたりすることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。
(相談、情報の提供等)
第5条 市は、犯罪被害者等が被った心身の苦痛、生活上の不利益等について早期の軽減及び回復を図るため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じるとともに、犯罪被害者等の支援に関する必要な情報提供、助言、関係機関等との連絡調整その他必要な支援を行うものとする。
2 市は、前項の規定による支援を総合的に行うための窓口を市民安全部に設置するものとする。
(犯罪被害者等への支援)
第6条 市は、犯罪等の被害(二次的被害を含む。以下この条において同じ。)を受けたことにより生活に困難を抱える犯罪被害者等が早期に日常生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等の置かれた状況を考慮して、次に掲げる施策を行うものとする。
(1) 犯罪被害者等(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者(以下この号において「市民」という。)で、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第3項に規定する犯罪被害者に限る。)が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等のうち市民に対し支援金を支給すること。
(2) 犯罪等の被害を受けたことにより従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等に対し、市営住宅(小野市営住宅条例(平成9年小野市条例第25号)第2条第1号に規定する市営住宅をいう。)等一時的な住居の提供その他の必要な支援を行うこと。
(3) 犯罪等の被害を受けたことにより発生した精神的被害から犯罪被害者等が早期に回復できるよう、関係機関等と連携し、心理相談その他必要な支援を行うこと。
(4) 犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関等と連携し、犯罪被害者等が置かれている状況について、事業主の理解を深める等必要な支援を行うこと。
(民間支援団体に対する支援)
第7条 市は、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体に対し、当該団体が果たす役割の重要性に鑑み、その活動の促進を図るため、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
(市民等の理解の推進)
第8条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮及び犯罪被害者等への支援の重要性について、市民等の理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。
附則
この条例は、平成28年10月1日から施行する。