○小野市私立幼稚園等保育料等助成金交付要綱
平成28年11月2日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この要綱は、私立幼稚園等に通園している児童の保護者の経済的負担を軽減するため、入園料及び月額保育料の一部又は全部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 私立幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園のうち、小野市立幼稚園設置に関する条例(昭和39年小野市条例第19号)により設置された幼稚園以外の幼稚園をいう。ただし、国及び地方公共団体以外の者により設置された幼稚園については、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設の確認を受けていないものをいう。
(2) 対象児童 小野市内に住所を有し、かつ、現に居住している満4歳から小学校就学の始期に達するまでの児童であり、私立幼稚園等に通園する者をいう。
(3) 入園料 保護者が対象児童の通園する私立幼稚園等の園則等に基づき支払った入園料をいう。
(4) 保育料 保護者が対象児童の通園する私立幼稚園等の園則等に基づき支払った保育料をいう。
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成の対象となる者は、小野市内に住所を有し、かつ、現に居住している対象児童の保護者とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の種類とその額は、次のとおりとする。
(1) 入園料 支払った入園料の額と6,000円のいずれか少ない方の額
(2) 保育料 支払った保育料の額と私立幼稚園等に通園する月数(月を単位とする契約を締結している月に限る。)に5,500円を乗じた額のいずれか少ない方の額
(1) 通園証明兼保育料等納入証明書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の請求があったときは、助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、助成対象保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(助成金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。