○小野市伝統的工芸品等後継者育成事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、伝統的工芸品等の製造に関わる関係組合又はその他の団体(以下「関係組合等」という。)に対し、伝統的工芸品等の後継者の育成に係る事業(以下「後継者育成事業」という。)を支援することにより、本市における伝統的工芸品等の製造の専門的な技術及び知識を後継者に継承することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるところによる。

(1) 伝統的工芸品等 国や県が伝統的工芸品として指定したもの又は市長が特に認めたその他の工芸品

(2) 後継者 伝統的工芸品等の製造に係る専門的な技術及び知識を習得する者で、次に掲げる要件のいずれにも該当し、関係組合等の推薦を得るもの

 市内に住所を有すること。

 市内の事業所において、伝統的工芸品等の製造に従事してから6ヶ月以上経過していること。

 この要綱による補助金の交付終了後も市内において伝統的工芸品等の製造に継続的に従事する意思を有すること。

 市税を滞納していないこと。

 小野市暴力団排除条例(平成24年小野市条例第1号)第2条第1項から第3項までに規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助対象者は、市内の伝統的工芸品等の製造に携わる5人以上で組織する関係組合等で市長が認めたものとする。

(補助対象経費)

第4条 この要綱による補助金の交付対象となる経費は、関係組合等が実施する後継者育成事業に要する経費とする。

(補助金額等)

第5条 この要綱による補助金の種類及びその額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げるものとする。

(1) 育成補助金 前条に係る経費の全部又は一部を関係組合等が負担する場合において、後継者1人当たり7万5千円を上限に36月分を限度として当該経費の4分の3を補助するものとする。ただし、後継者の育成に更なる期間を要することについて正当な理由があると市長が認めたときは、24月分を限度に延長することができる。

(2) 起業補助金 伝統的工芸品等の製造に係る専門的な技術及び知識を修得した後継者が、前号の育成補助金の終了後1年以内に作業所等を開設し起業する場合において、当該開設に必要な経費の2分の1(その額に千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とし、200万円を上限とする。)を補助するものとする。

(平成31告示36・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 関係組合等が、この要綱による補助金の交付を受けようとするときは、小野市伝統的工芸品等後継者育成事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、申請書は当該補助金の交付を受けようとする年度ごとに提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 関係組合等の推薦書(様式第1号の2)

(3) 後継者の市長に対する誓約書(様式第1号の3)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、この要綱による補助金の交付決定を行い、小野市伝統的工芸品等後継者育成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、関係組合等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付を決定するときは、必要に応じて条件を付すことができる。

(補助金額の変更)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定通知を受けた関係組合等が、後継者育成事業の内容又は補助金額の変更をしようとする場合は、事前に市長の承認を受けなければならない。

(補助金の支払い)

第9条 この要綱による補助金は、半年以内分ごとに前払いにより支払うものとし、関係組合等が補助金の交付を受けようとするときは、小野市伝統的工芸品等後継者育成事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 関係組合等は、後継者育成事業の完了の日から起算して30日を経過した日又はこの要綱による補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、小野市伝統的工芸品等後継者育成事業実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定等)

第11条 市長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、小野市伝統的工芸品等後継者育成事業補助金額確定通知書(様式第5号)により、関係組合等に通知するものとする。

2 前項の場合において、確定した補助金の額が既に交付されている補助金額を上回るときは、その差額を交付し、既に交付されている補助金額を下回るきは、その差額の返還を命ずるものとする。

(帳簿の備付け)

第12条 関係組合等は、後継者育成事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理するとともに、当該後継者育成事業が完了した年度の翌年度から5年間これを保存しなければならない。

(補助金交付の取り消し等)

第13条 市長は、関係組合等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この要綱による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 後継者育成事業を中止し、又は廃止したとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。

(4) 偽りその他不正手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第36号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前にこの要綱による改正前の小野市伝統的工芸品等後継者育成事業補助金交付要綱第5条の規定による補助金の交付を受けた関係組合等は、この要綱による改正後の小野市伝統的工芸品等後継者育成事業補助金交付要綱第5条第1号の規定による補助金の交付を受けたものとみなす。

(平成31告示36・全改)

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小野市伝統的工芸品等後継者育成事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第46号

(平成31年4月1日施行)