○小野市暴力団排除条例
平成24年3月30日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、本市からの暴力団排除の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的な施策等必要な事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって安全で安心な市民生活を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で次に掲げるいずれかに該当するものをいう。
ア 暴力団員が役員(法第9条第21号ロに規定する役員をいう。以下同じ。)として、又は実質的に経営に関与している事業者
イ 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している事業者
ウ 次に掲げる行為をした事業者。ただし、事業者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした事業者に限る。
(ア) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為
(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為
(4) 市民 市の区域内(以下「市内」という。)に居住し、勤務し、在学し、又は滞在する者並びに市内に存する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。
(5) 事業者 市内に事務所又は事業所を有し、事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。
(6) 関係機関等 法32条の3第1項の規定により兵庫県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団の排除のための活動を行う機関又は団体をいう。
(平成24条例23・一部改正)
(基本理念)
第3条 暴力団は、市民生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であることに鑑み、暴力団を恐れないこと、暴力団に対し利益の供与をしないこと及び暴力団を利用しないこと並びに暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号。以下「県条例」という。)第2条第6号に規定されている暴力団事務所等の存在を許さないことを基本として、市、市民及び事業者が相互に連携を図りながら、協力して市民生活から断固として排除されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、暴力団の活動を防止することを基本として、兵庫県及び関係機関等との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進しなければならない。
2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、兵庫県又は関係機関等に対し、当該情報を提供するものとする。
(市民及び事業者の責務)
第5条 市民及び事業者は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携協力を図りながら取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するように努めるものとする。
2 市民及び事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を入手したときは、市又は関係機関等に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市民、事業者等に対する支援等)
第6条 市は、市民、事業者及び関係機関等が、暴力団排除のための活動を自主的に、かつ、相互に連携を図って取り組むことができるよう、市民、事業者及び関係機関等に対し、情報の提供等必要な支援を行うものとする。
2 市は、市民及び事業者に対し、暴力団の排除に関する広報及び啓発活動を積極的に行うものとする。
(公共工事等からの暴力団排除)
第7条 市は、工事の発注その他の契約に関する事務の執行により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することのないよう、暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者(以下これらの者を「暴力団関係者」という。)との間で、これらの契約の締結をしてはならない。
2 市と契約を締結した事業者(建設工事請負契約において、その契約の履行に伴い締結する下請負契約を1次下請負契約として、下請負契約が数次にわたるときはそのすべての下請負契約締結事業者を含む。以下「契約締結事業者」という。)は、暴力団関係者であることを知りながら、これらの者と当該契約の履行に関する契約又は資材その他の物品の納入若しくは役務の提供を受ける契約を締結してはならない。
3 契約締結事業者は、当該契約の履行に関する業務に対し、暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、速やかに、その旨を当該契約に係る事務又は事業を所管する市の機関、警察その他の関係機関等に通報するものとする。
(公の施設における暴力団排除)
第8条 市又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市が指定する者をいう。)は、公の施設の利用について別に定めるもののほか、公の施設の利用が暴力団の活動に利用されること又は暴力団を利することになると認めるときは、当該施設の利用を許可しない。
2 既に公の施設の利用の許可を行っている場合においても、当該許可に係る利用が暴力団の活動に利用されること又は暴力団を利することになると認めるときは、当該許可を取り消し、又は当該利用の中止を命ずることができる。この場合において、当該利用者に損害が生じることがあっても、市はその賠償の責めを負わない。
(青少年を守るための取組)
第10条 市、市民及び事業者は、兵庫県及び関係機関等との連携を図りながら、暴力団による犯罪その他の行為から青少年を守るための情報の提供及び啓発活動に取り組むものとする。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第11条 市民及び事業者は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員を利用し、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等暴力団の威力を利用してはならない。
(利益の供与の禁止)
第12条 市民及び事業者は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団が指定した者に対して金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
附則
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。