○小野市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年小野市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令和4規則11・一部改正)
(令和4規則11・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規則の失効前に条例第2条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第36号に規定する青色申告書を提出する個人又は法人に限る。)については、この規則は、同日以後においても、なおその効力を有する。
(平成30規則7・令和2規則25・令和4規則11・一部改正)
附則(平成30年6月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月13日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4規則11・全改)
(令和4規則11・一部改正)
(令和4規則11・一部改正)