○小野市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域」という。)内において、法第17条の6及び地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第3号の規定に基づき、固定資産税の不均一課税をすることについて定めるものとする。

(平成30条例15・一部改正)

(地方活力向上地域における不均一課税)

第2条 法第5条第18項(法第7条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定により法第5条第1項の地域再生計画である「ひょうご本社機能立地支援計画」が公示された日(平成27年10月2日。以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定に基づき、兵庫県知事から同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該特定業務施設整備計画に従って、本店又は主たる事務所その他の地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものとして地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第8条で定める業務施設(工場を除く。)の用に供するために取得した省令第2条第1号に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第37号に規定する青色申告書を提出する個人又は法人に限る。)について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、操業を開始した日以後最初の1月1日を賦課期日とする年度から3年度分のものに限り、小野市税条例(昭和30年小野市条例第10号)第62条の規定にかかわらず、同条に規定する税率に10分の1を乗じて得た率を税率とする。

(平成30条例15・令和2条例23・令和4条例10・一部改正)

(不均一課税の申請)

第3条 この条例の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

(不均一課税の決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その申請内容について調査し、不均一課税の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(不均一課税の決定の取消し等)

第5条 市長は、前条第2項の規定により不均一課税の決定を受けた者(以下「不均一課税決定者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その不均一課税の決定を取り消し、又は停止することができる。

(1) 虚偽又は不正の行為により不均一課税の決定を受けたとき。

(2) 市税を納期限までに完納しなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(不均一課税の承継)

第6条 不均一課税決定者に相続、譲渡、合併、分割その他の事由により変更が生じたときは、対象施設において事業が継続される場合に限り、その事業を承継した者は、市長に届け出て、当該不均一課税の承継を受けることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(平成30条例15・令和2条例23・令和4条例10・一部改正)

(失効に伴う経過措置)

3 この条例の失効前に特別償却設備を新設し、又は増設した認定事業者の当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地に対して課する固定資産税については、この条例の失効後も、なお従前の例による。

(平成30年6月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)は、この条例の公布の日又は地域再生法の一部を改正する法律(平成30年法律第38号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和2年9月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

小野市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年3月28日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)