○小野市行政不服審査会条例

平成28年3月28日

条例第1号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定により、小野市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(所掌事項)

第3条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織し、審査会の委員は学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、審査会の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、審査会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審査会は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年小野市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小野市行政不服審査会条例

平成28年3月28日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)