○小野市安全安心センターの設置及び管理に関する条例

平成27年12月28日

条例第16号

(設置)

第1条 市民が安全に、かつ、安心して暮らすことができるまちづくりを実現するため、交通安全対策及び防犯活動推進の拠点として、小野市安全安心センター(以下「安全安心センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 安全安心センターの位置は、小野市中島町535番地の4とする。

(業務)

第3条 安全安心センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 市民の防犯意識向上のための啓発活動に関すること。

(2) 市民の交通安全意識向上のための啓発活動に関すること。

(3) 交通安全及び防犯活動を行う団体(以下「関係団体」という。)の活動の支援に関すること。

(4) 兵庫県小野警察署との連携による、市民の安全安心を確保するための業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める業務

(施設)

第4条 前条に掲げる業務を行うため、安全安心センターに次の施設を置く。

(1) 関係団体事務室

(2) 会議室

(開館時間)

第5条 安全安心センターの施設(以下「施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、施設の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、若しくは臨時的に休館日を設け、又は休館日に開館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(施設の使用許可)

第7条 施設は、第3条各号に規定する業務を推進させるため市が主催若しくは共催し、又は市長が特に必要と認めた事業に使用させる場合に、その使用を許可するものとする。

2 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

3 市長は、安全安心センターの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付し、又はこれを変更することができる。

(使用許可の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の許可をしないものとする。

(1) 第3条各号に規定する業務と関連しない事業のために施設を使用しようとするとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがあるとき。

(5) 安全安心センターの管理運営上必要な指示に従わないとき。

(使用者の遵守事項)

第9条 施設を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を得ないで飲食又は火気の使用をすること。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は危険物その他迷惑となる物品、動物の類を携行すること。

(3) 騒音、喫煙等他人に迷惑となる行為をすること。

(4) 許可を受けないで、ビラ、ポスターその他の広告物を掲示し、又は配布すること。

(5) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為を行うこと。

(6) 許可を受けないで、設備、備品等を所定の場所以外に持ち出すこと。

2 施設を使用する者は、安全安心センターの管理に関して職員の指示に従わなければならない。

(使用目的の変更等の禁止)

第10条 施設の使用者は、使用目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、施設の使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、使用許可を変更し、又は使用の中止、原状回復若しくは使用者の退去を命ずることができる。

(1) 第8条各号の規定に該当すると認められるとき。

(2) 第9条及び前条の規定に違反すると認められるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

2 市長は、公益上の理由又は施設管理運営上の理由により使用許可を取り消すことができる。

3 前項の規定により施設の使用者に損害が生ずることがあっても、市はその責めを負わない。

(原状回復の義務)

第12条 施設の使用者は、施設の使用が終了したとき、又は使用の中止若しくは退去を命ぜられたときは、直ちに施設、設備、備品等を原状に回復しなければならない。

2 施設の使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設、設備、備品等を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又は原状回復に要する費用を負担しなければならない。

(使用料等)

第13条 第7条第2項の規定による施設の使用許可に係る使用料の取扱いは、行政財産の使用許可に関する使用料条例(昭和48年小野市条例第32号)の規定の例によるものとする。ただし、会議室の使用料は無料とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第1号で平成28年1月12日から施行)

小野市安全安心センターの設置及び管理に関する条例

平成27年12月28日 条例第16号

(平成28年1月12日施行)