○行政財産の使用許可に関する使用料条例

昭和48年7月31日

条例第32号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により徴収する行政財産の使用許可に係る使用料は、法令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用許可する場合の使用料)

第2条 行政財産を用途又は目的を妨げない限度において使用許可する場合の使用料は、1月当たりの額により算出するものとし、財産の種類に応じ次の各号により算出した額を基準とし、かつ、収益性、立地又は居住の条件その他の事情を考慮して、各行政財産につき市長又は教育委員会(以下「財産管理者」という。)が決定する。

(1) 電柱、電話柱、埋設物等の場合には、小野市道路管理条例(昭和32年小野市条例第20号)別表を準用して得た額

(2) 前号に規定する以外の土地を使用させる場合には、当該使用させる土地の適正な価格に1,000分の3を乗じて得た額(借地の場合にあつては、市が負担する借上料に、当該借上面積に対する使用部分の面積の割合を乗じて得た額)

(3) 建物を使用させる場合には、使用部分の時価の1,000分の5と前号により算出した土地の使用料に相当する額との合計額

(4) 建物以外の工作物を使用させる場合には、当該工作物の種類に応じ、土地又は建物の使用料の例により算出して得た額

2 入札又はこれに準ずる方法(以下「入札等」という。)により、行政財産の使用を許可する場合の使用料の額は、前項の規定にかかわらず、当該入札等の落札金額等とすることができる。

(平成13条例5・平成22条例3・平成24条例28・一部改正)

(日割計算)

第3条 使用を開始する日が月の初日でない場合又は使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。

(使用料の最低限度額)

第4条 第2条及び前条の規定により算出して得た1件の使用料の額が100円未満となる使用料は、これを100円とする。

(使用料の減免)

第5条 財産管理者は、次の各号の1に該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 市の指導監督を受け、市の事務若しくは事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐若しくは代行する事務又は事業の用に供するため使用するとき。

(3) 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、火災等の災害のため、当該財産の使用の目的に供し難いと認めるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第6条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、財産管理者が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取消したときその他特別の理由があると認めるときは、財産管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、財産管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小野市都市公園条例の一部改正)

2 小野市都市公園条例(昭和47年小野市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年12月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

行政財産の使用許可に関する使用料条例

昭和48年7月31日 条例第32号

(平成25年4月1日施行)