○小野市教育委員会会議規則
平成27年3月23日
教委規則第2号
小野市教育委員会会議規則(昭和33年小野市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第14条に定めるもののほか、同法第16条の規定に基づき、小野市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定める。
(会議の開催)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は毎月1回開催する。
2 臨時会は、委員2人以上の者から書面で会議に付すべき事件を示して会議招集の請求があった場合又は教育長が必要と認めたときに開催するものとする。
(招集方法等)
第3条 教育長は、会議の前日までに、会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知し、これを告示するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
2 委員は、会議に欠席しようとするとき又は定刻までに出席できないときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。
(会議の成立)
第4条 会議は、教育長及び在任委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、法第14条第3項ただし書きの場合にあっては、この限りでない。
2 会議招集後において教育長が必要と認めたときは、会議に付すべき事件を追加することができる。
(会議の順序)
第5条 会議は、次の順序で行う。ただし、教育長が必要と認めたときは、会議に諮ってこの順序を変更することができる。
(1) 開会の宣言
(2) 前回議事録の承認
(3) 議案の審議
(4) 教育長の報告
(5) その他
(6) 閉会の宣言
(開会等の宣言)
第6条 会議の成立、開会、休憩、再開及び閉会は、教育長が宣言する。
(議案の審議)
第7条 議案の審議は、提案者の説明、質疑、討論、表決の順序により行う。ただし、教育長は、会議に諮りその順序を変更し、又は省略することができる。
2 教育長は、審議上必要と認めるときは、数議案を一括して議題とすることができる。
3 教育長は、付議された議案及び報告事項の説明等のため、職員又は職員以外の者を出席させることができる。
(発議)
第8条 委員が議題を発議しようとするときは、その案を添え、理由を付してあらかじめ教育長に提出しなければならない。
(動議)
第9条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言)
第10条 会議において、発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。
2 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(採決)
第11条 教育長において質疑又は討論が終わったと認めるときは、採決を宣告する。
2 教育長が採決を宣告した後は、何人も議題について発言することはできない。
(会議の公開)
第12条 会議は公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する議案又は報告について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とする。
(1) 職員の人事に関すること。
(2) 訴訟又は不服申し立てに関すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事項についての意見の申出に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、会議を公開することにより、個人の権利の侵害のおそれがある事項又は教育行政の公正かつ適正な運営に著しい支障が生じるおそれがある事項であって、非公開とすることが適当であると認められるもの。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
3 会議を非公開としたときは、教育長は、教育長が指定する者以外の者を退席させるものとする。
(会議の傍聴)
第13条 会議の傍聴については、小野市教育委員会傍聴規則(平成14年小野市教育委員会規則第2号)の定めるところによる。
(議事録の作成)
第14条 会議の議事内容は、議事録に記載する。
2 非公開となった会議の議事録は、非公開とする。
3 教育長が取消しを命じた発言は、議事録に記載することを要しない。
4 議事録には、教育長及び教育長の指名した委員1名が署名するものとする。
(議事録の記載事項)
第15条 議事録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 開会及び閉会の年月日時
(2) 会議に出席した者の職氏名
(3) 議題及び議事の要旨
(4) 議決事項
(5) 教育長の報告の要旨
(6) その他教育長が必要と認めた事項
(請願等の提出)
第16条 請願又は陳情(以下「請願等」という。)をしようとする者(以下「請願者等」という。)は、次の全ての事項を記載した書面(以下「請願書等」という。)を委員会に提出しなければならない。
(1) 件名
(2) 提出年月日
(3) 請願者等の住所及び氏名(請願者等が法人の場合は、その名称、代表者氏名及び所在地)
(4) 請願者等の押印
(5) 請願等の趣旨
(請願書等の処理)
第17条 教育長は、前条の規定により請願書等の提出があったときは、会議に諮ってこれを審議しなければならない。
2 教育長は、請願書等を審議するうえで特に必要があると認めたときは、請願者等に出席を求め、会議において直接その趣旨を述べさせることができる。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。