○小野市教育委員会傍聴規則

平成14年3月29日

教委規則第2号

小野市教育委員会傍聴人規則(昭和33年小野市教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市教育委員会会議規則(平成27年小野市教育委員会規則第2号)第13条の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関して、必要な事項を定めるものとする。

(平成27教委規則3・一部改正)

(傍聴人の定員)

第2条 傍聴人の定員は、10名とする。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日所定の場所で自己の住所及び氏名を受付簿に記入しなければならない。この場合において、前条の定員に達するまで先着順とする。

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ること及び発言をすることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒、つえ、傘その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕等を携帯している者

(3) 鉢巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメット等を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機、携帯電話等を携帯している者。ただし、第7条の規定により、撮影又は録音することにつき教育長の許可を得た者は除く。

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器等を携帯している者

(6) 下駄、木製サンダル等を履いている者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) 異様な服装をしている者

(9) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な表情が認められる者

2 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定している物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 教育長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(平成27教委規則3・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは静粛を旨とし、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 論談し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメット等を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕等を掲げる等示威的行為を行わないこと。

(4) 帽子、外とう等を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 飲食及び喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(平成27教委規則3・一部改正)

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(平成27教委規則3・一部改正)

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(平成27教委規則3・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に規定しない事項であっても教育長において必要と認めたときは、臨機の措置を執ることができる。

(平成27教委規則3・一部改正)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

小野市教育委員会傍聴規則

平成14年3月29日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)