○小野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
平成26年12月26日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(指定介護予防支援事業者の指定)
第3条 法第115条の22第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。
2 前項に規定する法人、その役員、管理者、事業所の従業者等は、小野市暴力団排除条例(平成24年小野市条例第1号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者であってはならない。
(指定介護予防支援等の事業に関する基準)
第4条 法第59条第1項第1号の規定による条例で定める基準該当介護予防支援に関する基準、法第115条の24第1項の規定による条例で定める指定介護予防支援事業者が有する従業者の員数に関する基準及び法第115条の24第2項の規定による指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の運営に関する基準は、次条及び第6条に定めるもののほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)に定めるところによる。
(計画的な研修の実施)
第5条 指定介護予防支援事業者が、省令第18条第3項に定める研修を実施するに当たっては、同項の規定中「研修の機会を確保しなければならない」とあるのは、「研修計画を作成し、当該計画に基づいた研修を実施しなければならない」とする。
(記録の整備)
第6条 指定介護予防支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、次の各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 省令第18条第1項に規定する担当職員その他の従業者の勤務の体制についての記録
(2) 介護予防サービス計画費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し
(1) 省令第30条第13号に規定する指定介護予防サービス事業者等との連絡調整に関する記録 5年間
(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防支援台帳 5年間
ア 介護予防サービス計画
イ 省令第30条第7号に規定するアセスメントの結果の記録
ウ 省令第30条第9号に規定するサービス担当者会議等の記録
エ 省令第30条第14号に規定する評価の結果の記録
オ 省令第30条第15号に規定するモニタリングの結果の記録
(3) 省令第15条に規定する市町村への通知に係る記録 2年間
(4) 省令第25条第2項に規定する苦情の内容等の記録 2年間
(5) 省令第26条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 2年間
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。