○小野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成26年9月30日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)
第2条 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は、次条に規定するもののほか、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「省令」という。)に定める基準をもって、その基準とする。
(暴力団の排除)
第3条 家庭的保育事業者等(省令第3条第1項に規定する家庭的保育事業者等をいう。以下同じ。)又は家庭的保育事業者等の従業員等は、小野市暴力団排除条例(平成24年小野市条例第1号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者ではないこと。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。