○小野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年9月30日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)及び特定地域型保育事業(法第43条第3項に規定する特定地域型保育事業をいう。以下同じ。)の運営に関する基準を定めるものとする。

(令和2条例22・一部改正)

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)

第2条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準は、次条に規定するもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)に定める基準をもって、その基準とする。

(令和2条例22・一部改正)

(暴力団の排除)

第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。)又は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の従業員等は、小野市暴力団排除条例(平成24年小野市条例第1号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者ではないこと。

(令和2条例22・一部改正)

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準に関し必要な事項については、市長が別に定める。

この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(令和2年9月30日条例第22号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

小野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年9月30日 条例第19号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成26年9月30日 条例第19号
令和2年9月30日 条例第22号