○小野商店街魅力アップ支援事業補助金交付要綱

平成26年7月1日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小野商店街の活性化と魅力の向上を図り、利便性の高い商業集積機能を回復させ、市民の暮らしやすさの向上に寄与するため、小野商店街空き店舗の利用促進事業に対して、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者、対象経費及び金額)

第2条 この要綱による補助対象者、補助対象経費及び補助金額は次の表に掲げるとおりとする。

対象者

補助対象経費

補助金額

空き店舗への出店者

店舗改装事業

新規出店に係る店舗改装に係る工事費(内装費、外装費、給排水設備費、電気設備費、空調設備費、サイン工事等)及び店舗と一体的な設備の取得費

補助対象経費の2分の1とし、上限を1,000千円とする額

空き店舗の所有者

店舗改修事業

新規出店を受け入れるために必要な店舗改修に係る工事費(居宅と店舗を分離、間仕切るための構造部材以外の造作部分の施工改修工事等)及び撤去処分費

補助対象経費の2分の1とし、上限を1,000千円とする額

(空き店舗への出店者の条件)

第3条 補助対象となる空き店舗への出店者となろうとする者は、次の各号いずれの条件も充たさなければならない。

(1) 出店しようとする空き店舗の所有者と親族、同一世帯又は生計を一にする者でないこと。

(2) 小野商店街内にある店舗を移転する場合に該当しないこと。

(3) 小野商店街振興組合に加入し、その活動に参加すること。

(4) 継続して2年以上店舗として事業を行うことを確約すること。

(5) 開始しようとする営業形態が小野商店街振興組合の賛同を得られること及びその営業を行うことについて、法律に基づく許認可等(資格を含む。)が必要な場合は、その許認可等を有していること。

(6) 小野市暴力団排除条例(平成24年小野市条例第1号)第2条第1項から第3項までに規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする空き店舗への出店者又は空き店舗の所有者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定にあたって必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第6条 申請者は、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第7条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実態調査により、当該補助事業の成果が、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 市長は、前条の規定による補助金の額を確定したのち、申請者から提出される補助金請求書(様式第5号)により補助金を交付する。

(補助金の返還請求)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、第3条第1項第3号及び第4号について、やむを得ない理由があると認める場合はこの限りでない。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(帳簿の備付け)

第10条 申請者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理するとともに、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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小野商店街魅力アップ支援事業補助金交付要綱

平成26年7月1日 告示第98号

(平成26年7月1日施行)