○小野市福祉給付制度適正化協議会の組織及び運営に関する規則

平成26年1月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市福祉給付制度適正化条例(平成25年小野市条例第3号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、小野市福祉給付制度適正化協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、条例第4条第1項又は第2項の体制を構築するため、次の各号に掲げる事項について調査し、審議し、又は市長に意見を述べることができる。

(1) 市民、地域社会その他関係機関との連携協力に関すること。

(2) 偽りその他不正な手段による金銭給付の支給防止に関すること。

(3) 受給者の健全な生活の確保と自立のために必要な相談、指導、指示等に関すること。

(4) 受給者の健全な生活の確保と自立に効果的な就労支援、社会参加への方策に関すること。

(5) その他市長において特に必要があると認められること。

(委員)

第4条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者又は団体の構成員のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 雇用関係団体

(3) 医療、保健、福祉、介護又は教育関係団体

(4) 社会参加又は生活支援関係団体

(5) 小野市民生児童委員協議会

(6) 行政関係者

3 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(参考意見等の聴取)

第7条 協議会において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取することができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、社会福祉課において行う。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年2月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる協議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

小野市福祉給付制度適正化協議会の組織及び運営に関する規則

平成26年1月31日 規則第4号

(平成26年2月1日施行)