○小野市福祉給付制度適正化協議会の組織及び運営に関する規則
平成26年1月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市福祉給付制度適正化条例(平成25年小野市条例第3号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、小野市福祉給付制度適正化協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市民、地域社会その他関係機関との連携協力に関すること。
(2) 偽りその他不正な手段による金銭給付の支給防止に関すること。
(3) 受給者の健全な生活の確保と自立のために必要な相談、指導、指示等に関すること。
(4) 受給者の健全な生活の確保と自立に効果的な就労支援、社会参加への方策に関すること。
(5) その他市長において特に必要があると認められること。
(委員)
第4条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者又は団体の構成員のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 雇用関係団体
(3) 医療、保健、福祉、介護又は教育関係団体
(4) 社会参加又は生活支援関係団体
(5) 小野市民生児童委員協議会
(6) 行政関係者
3 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(参考意見等の聴取)
第7条 協議会において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取することができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、社会福祉課において行う。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年2月1日から施行する。