○小野市福祉給付制度適正化条例

平成25年4月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第4項に規定する金銭給付、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第5条に規定する手当額その他福祉制度に基づく公的な金銭給付について、偽りその他不正な手段による給付を未然に防止するとともに、これらの福祉制度に基づき給付された金銭の受給者が、これらの金銭を、遊技、遊興、賭博等に費消してしまい、生活の維持、安定向上に努める義務に違反する行為を防止することにより、福祉制度の適正な運用とこれらの金銭の受給者の自立した生活支援に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 受給者 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者、児童扶養手当法第4条の規定により児童扶養手当の支給を受けている児童の監護者その他の福祉制度に基づき給付される金銭給付を受給している者又は受給しようとする者をいう。

(2) 市民 市内に住所又は生活若しくは活動の拠点を置く者及び一時的に市内に滞在する者をいう。

(3) 関係機関 警察、県、公共職業安定所等の公的機関をいう。

(受給者の責務)

第3条 受給者は、偽りその他不正な手段を用いて金銭給付を受けてはならないとともに、給付された金銭を、パチンコ、競輪、競馬その他の遊技、遊興、賭博等に費消し、その後の生活の維持、安定向上を図ることができなくなるような事態を招いてはならないのであって、常にその能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図るとともに、給付された金銭が受給者又は監護児童の生活の一部若しくは全部を保障し、福祉の増進を図る目的で給付されていることを深く自覚して、日常生活の維持、安定向上に努めなければならない。

2 受給者は、次条第3項の規定に基づき市から必要な指導又は指示があった場合は、これに従わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、生活保護制度、児童扶養手当制度その他福祉制度の趣旨にのっとり、市民、地域社会その他関係機関と連携協力して、これらの制度に基づく金銭給付を支給するに当たって、偽りその他不正な手段により支給がなされない体制を構築するものとする。

2 市は、受給者が給付された金銭を、パチンコ、競輪、競馬その他の遊技、遊興、賭博等に費消してしまい、その後の生活の維持、安定向上を図ることができなくなるような事態を防ぐため、受給者の健全な生活の確保と自立のための必要な相談、指導、指示等を行う体制を構築するものとする。

3 市は、前項の相談、指導、指示等を行うに当たっては、受給者の意思を尊重し、生活の維持、安定向上の目的に資するための必要最小限度のものでなければならない。

(市民及び地域社会の構成員の責務)

第5条 市民及び地域社会の構成員は、生活保護制度、児童扶養手当制度その他福祉制度が適正に運用されるよう、市及び関係機関の調査、指導等の業務に積極的に協力するものとする。

2 市民及び地域社会の構成員は、地域活動で得た人と人とのつながりを活かし、相互に助け合い協力して、要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する者をいう。)を発見した場合は速やかに市又は民生委員(民生委員法(昭和23年法律第198号)の規定により厚生労働大臣の委嘱を受けた者をいう。)にその情報を提供するものとする。

3 市民及び地域社会の構成員は、受給者に係る偽りその他不正な手段による受給に関する疑い又は給付された金銭をパチンコ、競輪、競馬その他の遊技、遊興、賭博等に費消してしまい、その後の生活の維持、安定向上を図ることに支障が生じる状況を常習的に引き起こしていると認めるときは、速やかに市にその情報を提供するものとする。

(適正化協議会の設置)

第6条 市長は、第4条第1項及び第2項に規定する福祉制度の適正な運用を総合的かつ効果的に推進するため、小野市福祉給付制度適正化協議会(以下「適正化協議会」という。)を設置するものとする。

2 前項の適正化協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(推進員の設置)

第7条 市長は、小野市福祉給付制度適正化推進員(以下「推進員」という。)を置き、第5条第3項の規定による情報提供があった場合又はそれに相当する疑わしい事実があると自ら判断した場合は、その詳細な実態を推進員に調査させるものとする。

2 前項の推進員の調査活動は、犯罪捜査のためと解してはならない。

(不正利得の徴収等)

第8条 前条第1項に規定する実態調査により受給者が、偽りその他不正な手段により給付を受けたことが判明した場合には、生活保護法第78条、児童扶養手当法第23条その他これに相当する規定により、その支給した金銭の一部又は全部を受給者から徴収するものとする。

2 前項による処分のほか、生活保護法第85条、児童扶養手当法第35条等の罰則規定がある場合は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第230条の規定による告訴又は同法第239条の規定による告発を行い、厳正に対処するものとする。

3 受給者が給付された金銭について、刑法(明治40年法律第45号)第185条又は同法第186条に規定する賭博に費消していると認めた場合も、前項と同様とする。

(個人情報に関する取扱い)

第9条 市は、この条例の施行に当たっては、知り得た個人情報の保護及び取扱いに万全を期するものとし、当該個人情報を業務の遂行以外に用いてはならない。

2 偽りその他不正な手段による受給等に係る情報等の通告、通報、相談等に関係したすべての者は、正当な理由なく、その際に知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。

(補則)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第7条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第3号で平成26年2月1日から施行)

小野市福祉給付制度適正化条例

平成25年4月1日 条例第3号

(平成26年2月1日施行)