○小野市産業立地促進条例施行規則

平成26年1月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市産業立地促進条例(平成25年小野市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(奨励措置指定の申請等)

第3条 条例第5条の指定を受けようとする事業者は、工場等新設のための土地を取得する前に、奨励措置指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、指定申請書の提出があったときは、これを審査の上、指定の可否を決定し、奨励措置可否決定通知書(様式第2号)により当該指定申請書を提出した事業者に通知するものとする。

3 前項の規定による審査は、小野市産業立地促進奨励措置審査会(以下「審査会」という。)で行うものとする。

4 審査会は、副市長、総合政策部長、総務部長、市民安全部長、地域振興部長、水道部長及び消防長を委員として組織し、審査会の庶務は総合政策部プロジェクト推進グループにおいて処理するものとする。

(奨励金の交付申請)

第4条 条例第5条の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)が固定資産税相当額の交付の申請をしようとするときは、奨励措置の対象年度の固定資産税が納付済みとなった日から当該年度の末日までに、奨励金交付申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、交付申請書の提出があったときは、これを審査の上、決定内容を奨励金交付決定通知書(様式第4号)により当該交付申請書を提出した事業者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第5条 前条第2項の規定により通知を受けた指定事業者が奨励金の請求をしようとするときは、奨励金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(奨励措置指定の承継)

第6条 指定事業者は、合併、商号変更その他の事由により指定申請書に記載した内容に異動が生じたときには、その事由が発生した日の翌日から起算して14日以内に指定承継承認申請書(様式第6号。以下「承認申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、承認申請書の提出があったときは、これを審査の上、決定内容を指定承継可否決定通知書(様式第7号)により当該交付申請書を提出した事業者及び承継者に通知するものとする。

3 前項に規定する審査は、第3条第3項の例によるものとする。

(報告及び調査)

第7条 市長は、必要と認めるときは、指定事業者に対し事業の状況について報告を求め、又はその工場等への立入調査をすることができる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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小野市産業立地促進条例施行規則

平成26年1月24日 規則第2号

(平成26年1月24日施行)