○小野市産業立地促進条例

平成25年12月27日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、特定区域において、事業者が工場等を新設することに対し、必要な奨励措置を実施し、工場等の誘致を図ることによって、地域経済の活性化及び雇用の拡大を図り、もって市民福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定区域 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)第5条に基づいて作成された小野市基本計画に定めていた集積区域のうち特に重点的に企業立地を図るべき区域をいう。

(2) 工場等 工場、事務所、研究所その他産業の用に供する施設で市長が認めたものをいう。

(平成30条例2・一部改正)

(奨励措置)

第3条 市長は、事業者が特定区域内に工場等を新設する場合であって、工場等新設のための土地、建物及び償却資産の取得に要する投資額が3億円以上であり、かつ、第5条の規定による市長の指定を受けた後に、土地の所有権の取得を行った事業者に対し、奨励措置を実施するものとする。

2 奨励措置は、事業者が特定区域内において、奨励措置の指定を受けた工場等新設のために取得した土地、建物及び償却資産に係る固定資産税相当額を交付することにより行うものとする。

(奨励措置の期間)

第4条 前条第2項に規定する奨励措置としての固定資産税相当額の交付は、土地、建物又は償却資産に係る固定資産税のそれぞれについて、それぞれが賦課された年度から5年度間に限り行うものとする。

2 前項の交付は、それぞれの固定資産税が納付された年度分の納付額を確認後、その翌年度の5月末までの間に、事業者の申請に基づき行うものとする。

(奨励措置指定の申請等)

第5条 奨励措置の指定を受けようとする事業者は、規則に定めるところにより、市長に申請し、奨励措置の指定を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、申請内容を審査し、規則に定めるところにより、事業者に指定又は不指定の通知を行うものとする。

(奨励措置の取消し等)

第6条 市長は、奨励措置の適用期間中に事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励措置の指定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により、奨励措置を受けたとき。

(2) 法令又はこの条例に違反する行為があったとき。

(3) 奨励措置の指定を受けて新設した工場等の操業を6月以上停止又は廃止したとき。

(4) 市長が奨励措置の適用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により奨励措置指定の取消しを行ったときは、その取消処分を行った日の属する年度分を含むそれ以後の年度における奨励措置は実施しないものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

小野市産業立地促進条例

平成25年12月27日 条例第20号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成25年12月27日 条例第20号
平成30年3月30日 条例第2号