○小野市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第45号

小野市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成22年小野市告示第108号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、小児慢性特定疾病児童等の在宅療養生活の向上を図るために、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平成30告示130・一部改正)

(用具の種目及び給付対象者)

第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表の種目欄に掲げる用具とし、その用具の給付対象者は、同表の対象者欄に掲げる者で、小野市に住所を有し、次の各号に掲げる要件すべてを満たすものとする。

(1) 小児慢性特定疾病児童等と認定された者で、在宅での療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断されたもの

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)の対象とはならない者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による施策の対象とはならない者

(平成30告示130・一部改正)

(給付の申請)

第3条 小児慢性特定疾病児童等の保護者は、用具の給付を受けようとするときは、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に医師の診断書(様式第2号)、小児慢性特定疾病医療受給者証の写し及びその他市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

(平成30告示130・一部改正)

(給付の決定)

第4条 市長は、診断書及び当該患者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況、家庭環境、住宅環境等を実地に調査し、作成した小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付調査書(様式第3号)を基にして、その必要性を検討し、速やかに用具の給付の要否を決定するものとする。

2 市長は、用具の給付を決定した者(以下「受給者」という。)に対して、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を交付し、申請を却下した者に対しては、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付却下決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(平成30告示130・一部改正)

(用具の給付)

第5条 用具の給付は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行う。

(助成額)

第6条 受給者に対する費用の助成額は、次の各号により算出した額のうち、いずれか少ない額とする。

(1) 必要な用具の購入に要する費用から、平成29年5月30日健発第0530第12号厚生労働省健康局長通知別紙「小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱」別添2に定める徴収額を控除した額

(2) 各年度において制定される兵庫県健康福祉部補助金交付要綱別添2に規定する基準額

2 受給者は、用具を購入するに当たっては、業者に給付券を提出するとともに、用具の購入費用から前項の規定により算出した助成額を控除した額を支払わなければならない。

(平成30告示130・一部改正)

(費用の請求)

第7条 用具を納入した業者が市長に請求できる額は、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用から受給者が直接業者に支払った額を控除した額とする。この場合において、業者は受給者から受領した給付券を添付して請求しなければならない。

(用具の管理)

第8条 受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 前項に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させるものとする。

(給付台帳の整備)

第9条 市は、用具の給付の状況を明確にするために小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(平成30告示130・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(小野市難病患者等ホームヘルプサービス事業実施要綱の廃止)

第2条 小野市難病患者等ホームヘルプサービス事業実施要綱(平成22年小野市告示第107号)は、廃止する。

(小野市高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱の一部改正)

第3条 小野市高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱(平成16年小野市告示第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年11月27日告示第130号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の小野市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成30年9月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(平成30告示130・全改)

種目

対象者

性能等

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの。

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度及び安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

入浴補助道具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

車椅子

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度及び安定性を有するもの。

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

ネブライザー(吸引器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

ストーマ装具(尿路系)

人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

(平成30告示130・一部改正)

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(平成30告示130・一部改正)

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(平成30告示130・一部改正)

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小野市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第45号

(平成30年11月27日施行)