○小野市立学校の職員会議等開催要領

平成25年3月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、小野市立小学校、中学校及び特別支援学校の管理運営に関する規則(昭和39年小野市教育委員会規則第4号)第7条の規定により開催される職員会議及び職員朝会の会議録並びに小野市いじめ等防止条例(平成19年小野市条例第33号)第2条第1号に規定するいじめ等に該当するおそれのある事案を未然に防止するための情報共有を目的とする報告書等の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(会議の種類)

第2条 職員会議は、定例会議及び臨時会議とする。

2 定例会議は、毎月定期的に開催するものとする。

3 臨時会議は、必要に応じて随時開催する。

(会議の構成員)

第3条 職員会議は、常勤の全教職員をもって構成する。ただし、出張等により職員会議に出席できない場合は、事前に校長の許可を得て欠席することができる。

2 校長が必要と認める場合は、職員会議に教育委員会又は市長担当部局の職員の出席を求めることができる。

(会議の運営)

第4条 職員会議の司会及び会議録の作成は、校長の指名する者がこれを行う。

(会議の会議録)

第5条 職員会議の会議録は、様式第1号のとおりとし、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 欠席者の氏名

(3) 会議に付した案件の名称

(4) 議事の要旨

(5) 校長からの指示及び周知事項

(6) その他必要な事項

2 会議録は、校長、教頭及び校長が指名する教職員1名が押印して確定する。

3 会議録は、児童、生徒に係る個人が特定されるおそれのある部分は非公開とする。ただし、教育委員会及び市長担当部局への報告、情報提供又は協力依頼を行う場合は、この限りでない。

4 職員朝会の記録は、様式第2号のとおりとし、その取扱いは前項と同様とする。

(いじめ等に係る事案への対応)

第6条 学校において、小野市いじめ等防止条例第2条第1項に規定するいじめ等のおそれのあるものを現認又は情報提供を受けた教職員は、情報共有シート(様式第3号)により、教職員間で情報の共有を行うとともに、校長へ報告するものとする。

2 前項の報告を受けた校長は、当該おそれのある事案がいじめ等に発展することを未然に防止するとともに、いじめ等の疑いがあると判断したときは小野市いじめ等防止条例に係る報告書(様式第4号)により、直ちに教育委員会への報告を行うものとする。この場合において、当該報告後の状況報告についても適宜行うものとする。

(いじめ等に係る会議録の取扱い)

第7条 校長は、前条第2項の規定により教育委員会へ報告を行った事案への対応を協議するために開催した職員会議の会議録については、その写しを教育委員会へ提出するものとする。

2 前条第2項の規定により報告を受けた教育委員会は、市民安全部ヒューマンライフグループへ報告を行い、報告を受けた同グループは報告事案のうち重大事案について、市長へ報告を行うものとする。

(会議録等の保存)

第8条 職員会議の会議録、職員朝会の記録、情報共有シート、小野市いじめ等防止条例に係る報告書その他これに関連する資料は、校長が保存するものとし、その保存期間は5年間とする。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか、職員会議の開催について必要な事項は、校長が別に定める。

この要領は、平成25年3月1日から施行する。

(平成30年5月23日教委訓令第2号)

この要領は、示達の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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(平成30教委訓令2・一部改正)

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小野市立学校の職員会議等開催要領

平成25年3月1日 教育委員会訓令第1号

(平成30年5月23日施行)