○小野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年4月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2、第78条の4、第115条の12及び第115条の14の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等について、必要な事項を定めるものとする。

(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定基準)

第2条 法第78条の2第1項に規定する条例で定める数は、29人以下とする。

2 法第78条の2第4項第1号及び第115条の12第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。

(指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 法第78条の4第1項に規定する従業員の員数に関する基準並びに同条第2項に規定する設備及び運営に関する基準は、次条から第7条までの規定に掲げるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「第34号省令」という。)に定める基準をもって、その基準とする。

(指定地域密着型サービス事業に係る運営規程)

第4条 指定地域密着型サービス事業に係る運営規程の作成に当たっては、第34号省令第3条の29、第14条、第29条、第40条の12、第54条、第81条(第182条において準用する場合を含む。)、第102条、第125条、第148条及び第166条の規定に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項についても、定めるものとする。

(1) 入居一時金の取扱い(第34号省令第102条に規定する指定認知症対応型共同生活介護に係る運営規程及び同令第125条に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る運営規程を定める場合に限る。)

(2) 事故発生時の対応方法

(3) 個人情報の取扱い

(4) 苦情対応及び相談体制

(平成28条例15・一部改正)

(指定地域密着型サービス事業に係る研修)

第5条 指定地域密着型サービス事業に係る介護従業者の資質の向上のための研修の実施については、第34号省令第3条の30第4項、第15条第4項、第30条第3項(第40条の16、第61条、第88条及び第182条において準用する場合を含む。)、第103条第3項、第126条第4項、第149条第3項及び第167条第4項の規定中「研修の機会を確保しなければならない」とあるのは、「研修計画を作成し、当該計画に基づいた研修を実施しなければならない」とする。

(平成28条例15・一部改正)

(指定地域密着型サービス事業に係る記録の整備)

第6条 指定地域密着型サービス事業に係る記録の整備及びその完結の日からの保存期間については、第34号省令第3条の40、第17条、第36条、第40条の15、第60条、第87条、第107条、第128条、第156条(第169条において準用する場合を含む。)及び第181条の規定に定めるところにより、記録を整備し、その記録を保存しなければならない。ただし、次の各号に掲げる記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 従業者の勤務記録その他労働関係に関する記録

(3) 介護報酬請求に関して提出した請求書の写し

(平成28条例15・一部改正)

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の居室の定員)

第7条 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の居室の定員については、第34号省令第132条第1項第1号イただし書の規定中「2人」とあるのは、「4人以下」とする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等)

第8条 法第115条の14第1項に規定する従業員の員数に関する基準、同条第2項に規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに設備及び運営に関する基準は、次条から第11条までの規定に掲げるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「第36号省令」という。)に定める基準をもって、その基準とする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業に係る運営規程)

第9条 指定地域密着型介護予防サービス事業に係る運営規程の作成に当たっては、第36号省令第27条、第57条及び第79条の規定に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項についても、定めるものとする。

(1) 入居一時金の取扱い(第36号省令第79条に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護に係る運営規程を定める場合に限る。)

(2) 事故発生時の対応方法

(3) 個人情報の取扱い

(4) 苦情対応及び相談体制

(指定地域密着型介護予防サービス事業に係る研修)

第10条 指定地域密着型介護予防サービス事業に係る介護従業者の資質の向上のための研修の実施については、第36号省令第28条第3項(第64条において準用する場合を含む。)及び第80条第3項の規定中「研修の機会を確保しなければならない」とあるのは、「研修計画を作成し、当該計画に基づいた研修を実施しなければならない」とする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業に係る記録の整備)

第11条 指定地域密着型介護予防サービス事業に係る記録の整備及びその完結の日からの保存期間については、第36号省令第40条、第63条及び第84条の規定に定めるところにより、記録を整備し、その記録を保存しなければならない。ただし、次の各号に掲げる記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 従業者の勤務記録その他労働関係に関する記録

(3) 介護報酬請求に関して提出した請求書の写し

(暴力団等の排除)

第12条 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業者、その役員、管理者、事業所の従業員等は、小野市暴力団排除条例(平成24年小野市条例第1号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者であってはならない。

(射幸心をそそるおそれ等のある遊技の提供等の禁止)

第13条 次に掲げる事業を行う者は、機能訓練その他必要なサービスとして、利用者、入所者及び入居者(以下「利用者等」という。)の射幸心をそそるおそれ又は依存性が強くなるおそれのある遊技を、利用時において相当と認められる程度を超えて、又は日常生活を逸脱して、利用者等に提供してはならない。

(1) 第34号省令第19条に規定する指定地域密着型通所介護の事業

(2) 第34号省令第41条に規定する指定認知症対応型通所介護の事業

(3) 第34号省令第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護の事業

(4) 第34号省令第89条に規定する指定認知症対応型共同生活介護の事業

(5) 第34号省令第109条に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業

(6) 第34号省令第130条に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業

(7) 第34号省令第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護の事業

(8) 第36号省令第4条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護の事業

(9) 第36号省令第43条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業

(10) 第36号省令第69条に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業

2 前項各号に掲げる事業を行う者は、利用者等の射幸心をそそるおそれ又は遊技に対する依存性が強くなるおそれのある疑似通貨(通貨に類する交換手段としての機能を有するものをいう。)を、利用者等に提供し、又は使用させてはならない。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる事業を行う者は、第34号省令第3条の15に規定する居宅サービス計画に記載された回数、時間その他の当該計画の内容(当該計画が作成されていない場合は、必要と認められる内容)を超えた不要なサービスを提供してはならない。

4 第1項第8号に掲げる事業を行う者は、第36号省令第19条に規定する介護予防サービス計画に記載された回数、時間その他の当該計画の内容(当該計画が作成されていない場合は、必要と認められる内容)を超えた不要なサービスを提供してはならない。

5 第1項各号に掲げる事業を行う者は、当該事業を行う事業所の外観若しくは内装、設備若しくは備品若しくはこれらの配置又は当該事業所の運営を、賭博又は風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業をいう。以下同じ。)を連想させるものとしてはならない。

6 第1項各号に掲げる事業を行う事業所の名称及び当該事業所についての広告の内容は、賭博又は風俗営業を連想させるものとしてはならない。

(平成28条例15・追加)

(市外事業所の指定)

第14条 市外に所在する事業所について、事業者がその事業所の所在する市町村の指定を受け、かつ、当該市町村が定める指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準が、本条例に定める基準と同等であると市長が認めるときは、その事業者についても指定することができる。

(平成28条例15・旧第13条繰下)

(補則)

第15条 この条例に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等については、市長が別に定める。

(平成28条例15・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第6条及び第11条の規定は、この条例の施行の日以後に整備の対象となる記録及び現に第34号省令又は第36号省令に定める基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないものについて適用する。

(平成28年9月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第6条の規定は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下この項において「省令」という。)第19条に規定する指定地域密着型通所介護の事業及び省令第38条に規定する指定療養通所介護の事業に係る記録のうち、この条例の施行の日以後に整備の対象となるもの及び現に省令に定める基準により保存されているものであって、当該基準による保存期間が満了していないものについて適用する。

小野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定並びに指…

平成25年4月1日 条例第4号

(平成28年10月1日施行)