○小野市準用河川管理条例
平成24年12月28日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、準用河川の管理について河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 準用河川 法第100条第1項の規定により1級河川及び2級河川以外の河川で市長が指定した別表に掲げるものをいう。
(2) 河川管理施設等 法第3条第2項に規定する河川管理施設及び法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、堤防その他の主要なものをいう。
(許可の期間)
第3条 法第24条の規定による土地の占用許可に係る占用の期間は、5年以内とする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、10年以内とすることができる。
2 前項の許可は、申請により更新することができる。
(占用料の額及び徴収方法)
第4条 市長は、前条の規定により許可を受けた者から、法第32条の規定に基づき土地占用料を徴収する。
2 前項の土地占用料の徴収は、小野市法定外公共物管理条例(平成15年小野市条例第2号)第6条から第8条までの規定を準用する。
(河川管理施設等の構造基準)
第5条 法第100条第1項の規定おいて準用される法第13条第2項の規定に基づき、準用河川の河川管理施設等の構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)に規定する基準をもって、その基準とする。
(台帳の保管)
第6条 河川法施行規則第38条の4の規定により準用する同規則第7条第3号の規定による準用河川に係る河川台帳は、準用河川管理担当課において保管する。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、準用河川の管理について必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
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