○小野市契約からの暴力団排除に関する要綱
平成24年6月29日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小野市暴力団排除条例(平成24年小野市条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、市が締結する契約について暴力団関係者を排除するために講ずべき措置について、必要な事項を定めるものとする。
(2) 市が締結する契約 不動産の買入れ、借入れその他の契約で、その性質又は目的により特定の者をその相手方としなければ契約の目的が達成できない契約以外のものをいう。
(契約書の記載事項)
第3条 市が締結する契約の契約書の作成に当たり、小野市契約規則(昭和44年小野市規則第14号。以下「契約規則」という。)第25条第1項第13号に規定する必要な事項として、次に掲げる内容をその作成する契約書に記載するものとする。ただし、契約書に当該契約の履行に係る業務の全部又は一部を第三者に行わせることを禁止する旨の条項を規定する場合にあっては、第2号に掲げる内容の記載は要しないものとする。
(1) 市は、契約の相手方が第6条各号のいずれかに該当することが明らかになったときは、契約を解除することができること。
(2) 契約の相手方は、当該契約の履行に係る業務の全部又は一部を第三者に行わせようとする場合にあっては、暴力団関係者をその受託者としないこと。
(誓約書の徴取)
第4条 市は、契約金額が200万円を超える契約を行う場合には、その契約の相手方から条例第7条第4項に規定する自己が暴力団関係者ではない旨の誓約書(以下「誓約書」という。)を徴取するものとする。
3 市は、必要に応じて、契約締結事業者が前項の規定により徴取した誓約書の提出を求めるものとする。
(契約の相手方への要求)
第5条 市は、契約の相手方が当該契約の履行に係る業務を第三者に行わせる場合において、その第三者が暴力団関係者であるときは、契約の相手方に対して、その第三者と契約しないよう、又はその第三者と締結している契約を解除するよう求めるものとする。
(契約の解除)
第6条 市は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該契約の解除を行うものとする。
(1) 暴力団関係者であると判明したとき。
(2) 条例第7条第2項の規定に違反したとき。
(3) 前条に規定する求めに従わなかったとき。
(兵庫県小野警察署長への照会)
第7条 市は、契約の相手方を決定した場合におけるその契約の相手方又は契約締結事業者が当該契約の履行に関する契約若しくは資材その他の物品の納入若しくは役務の提供を受ける契約の締結を行う場合におけるその契約の相手方について、暴力団関係者である疑いがあるときその他必要があると認めるときは、これらの者が暴力団関係者に該当する者であるか否かについて、兵庫県小野警察署長(以下「小野警察署長」という。)に照会を行うものとする。
(平成27告示140・一部改正)
(小野警察署長への通知)
第8条 市は、第3条第3号に規定する報告を受けたときは、小野警察署長に通知する等必要な措置を講ずるものとする。
(平成27告示140・一部改正)
(小野警察署長との連携)
第9条 この要綱に定めるもののほか、市が締結する契約について暴力団関係者を利することにならないよう必要な措置を講ずるに当たっては、小野警察署長と連携を図りながら行うものとする。
(平成27告示140・一部改正)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、市が締結する契約からの暴力団関係者の排除のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前にした契約規則第4条の公告、契約規則第20条第3項の通知又は契約規則第24条の見積依頼による契約で同日以降に締結するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年11月10日告示第140号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市契約からの暴力団排除に関する要綱の規定は、平成27年11月2日から適用する。